ここから本文です。
道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合に必要な申請です。
使用する道路を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。
管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
ただし、県内2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署、又は出発地(マラソン大会など)を管轄する警察署に申請してください。詳しくは、管轄する警察署に確認してください。
道路工事等の現場における交通誘導員を配置しない工事用信号機の利用(工事用信号機の単独利用)は、以下の条件を満たし、かつ、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることができると判断することができれば、可能となります。
道路工事等において工事用信号機の単独利用を検討している場合は、時間的な余裕をもって使用する道路を管轄する各警察署にご相談ください。
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで申請等を行うことができます。
「e-Gov電子申請」へのリンク→警察行政手続オンライン化システム
2,300円
500円
令和7年12月末で山梨県収入証紙の販売が終了され、令和8年1月から、新しい納付方法であるPOSレジ収納が始まりました。なお、令和7年12月までに購入した山梨県収入証紙も令和8年3月まではご利用いただけます。
手数料を納付するにはPOSレジ設置場所にて納付連絡票を提示する必要があります。納付連絡票を以下からダウンロードして、POSレジ設置場所に紙又はスマートフォンの画面をご提示ください。
スマートフォンの画面をご提示いただく場合、バーコードの大きさや画面の明るさによりPOSレジで読み込みができないことがあります。可能な限りバーコードを拡大し、画面の輝度を上げてご提示いただくようお願いします。
納付連絡票(道路使用許可証再交付手数料)(PDF:430KB)
POSレジ設置場所で手数料を納付した際に「納付済証」が発行されます。申請に当たっては「納付済証」を警察署窓口にお持ちください。(納付済証は再発行できません。)