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Q1 交通反則通告制度とは?切符への署名・押印は必ずしないといけない?
Q2 反則金は、どの様な方法で、どこで納付すればいいの?
Q3 警察官に渡された仮納付書の納付期限を過ぎてしまった。どうすればいい?
Q4 交通反則通告センターの窓口で交付を受けた納付書、または、郵送で送られてきた納付書に記載されている納付期限を過ぎてしまった。どうすればいい?
Q5 反則金の納付や、指定された日に出頭することを忘れていたら、書留郵便で通告書と納付書が届いた。納付する金額に940円が加算されているが、これは何?
Q6 反則金の納付をしないとどうるの?
Q7 反則金の納付を、代理人に頼んでもいいの?
Q8 反則金は、分割払いはできないの?
Q9 反則金は、何に使われているの?
Q1 交通反則通告制度とは?切符への署名・押印は必ずしないといけない?
A 交通反則通告制度とは、自動車、原動機付自転車などの運転手が行った交通違反行為のうち、飲酒運転、無免許運転などの、特に悪質な一部の違反を除いた交通違反(反則行為)を行い、警察官から交通反則通告書(青切符)と仮納付書を渡された行為については、決められた期間内に定額の反則金を納めることにより、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに、事件としての手続きを終わらせることができるという制度です。
反則行為を行い、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則切符(青切符)と仮納付書が渡されます。
この場合、交通違反として青切符を受け取った内容(告知内容)に異議が無ければ、受け取った日を含めて8日以内(受け取った日の翌日から7日以内)に、仮納付書に記載された金額の反則金を、銀行か郵便局に納めますと、手続きが終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡された後、上記期間内に反則金を納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭して、反則金納付の通告を受けることとなります。
通告を受けた人は、通告書と納付書が渡されますので、受け取った日を含めて11日以内(受け取った日の翌日から10日以内)に、納付書に記載された金額の反則金を、銀行か郵便局に納めますと、手続きが終わります。
住所が遠いなどの理由で、指定された交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書と納付書が郵送されますので、送付を受けた納付書により、記載された金額の反則金を納めますと、手続きが終わります。
以上の手続きが交通反則通告制度となりますが、この制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反をした方が選択することとなります。
また、交通反則告知書を警察官が作成した際に、供述書欄に署名と、押印または指印を求めますが、これについても同様で強制するものではありません。
Q2 反則金は、どのような方法で、どこで納付すればいいの?
A 反則金は、銀行(地方銀行、都市銀行、相互銀行、信託銀行、信用金庫、農林中央金庫および商工組合中央金庫の本店及び支店)、または、郵便局の窓口で、納付書により納付手続きをすることができます。
ATMやコンビニエンスストアでは、納付することができませんので、注意してください。
また、クレジットカードや電子決済での納付もすることができません。
Q3 警察官に渡された仮納付書の納付期限を過ぎてしまった。どうすればいい?
A 警察官に渡された仮納付書の納付期限が過ぎてしまったときは、交通反則告知書(青切符)に記載された出頭日時に、告知書の裏面に記載されている指定の交通反則通告センターへ出頭してください。
出頭しますと、反則金納付の通告を受け、通告書と納付書が渡されますので、受け取った日を含めて11日以内(受け取った日の翌日から10日以内)に、納付書に記載された金額の反則金を、銀行か郵便局に納めますと、手続きが終わります。
出頭を指定された日時の都合が悪いなどの理由で、指定された日時に出頭ができない場合は、告知書の裏面に記載されている指定の交通反則通告センターへ連絡し、事前に相談するようお願いします。
また、住所地が遠いなどの理由で、指定された交通反則通告センターに出頭ができない場合は、通告書と納付書が郵送されますので、送付された納付書により、記載された反則金を納めることにより手続きを終わらせることがことができます。
ただし、この場合は、送付料が加算されますのでご了承ください。
Q4 交通反則通告センターの窓口で交付を受けた納付書、または、郵送で送られてきた納付書に記載されている納付期限を過ぎてしまった。どうすればいい?
A この場合は、山梨県内で違反をし、警察官から交通反則告知書(青切符)の交付を受けた人は、山梨県警察本部内にあります交通反則通告センターへ、土、日、休日、祭日を除いた平日の午前8時30分から午後2時までの間に出頭して下さい。
ただし、この場合は、窓口で交付できる納付書の有効期限が、出頭した当日のみであるため、交付を受けた納付書により、最寄りの金融機関で即日納付をしてもらうこととなります。
山梨県以外の都道府県で違反をした人については、違反をした都道府県の交通反則通告センターへ、納付についてのご相談をお願いします。
Q5 反則金の納付や、指定された日に出頭することを忘れていたら、書留郵便で通告書と納付書が届いた。納付する金額に940円が加算されているが、これは何?
A 反則金に加算されている金額は、送付料となります。
道路交通法の規定で、通告書の送付料については、違反をした人の負担とすることと定められているため、書留郵便代金が加算されますので、反則金と併せて納付してください。
Q6 反則金の納付をしないとどうなるの?
A 交通反則通告制度は、反則金の納付を前提とした制度ですので、反則金を納付しない場合は、交通反則通告制度の適用から外れるため、刑事手続きを行うこととなります。
そのため、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。
Q7 反則金の納付を、代理人に頼んでもいいの?
A 代理人による反則金納付は可能です。
この場合は、納付書の住所、氏名欄に、必ず、反則告知を受けた本人(警察官から青切符の交付を受けた本人)の住所と氏名を記載してください。
代理人の住所、氏名を記載してしまうと、納付することができません。
また、トラブルを防止するため、納付後に領収証書(納付書の1枚目)を、必ず代理人から受け取り、しばらくの間、ご自身が保管しておくようお勧めします。
Q8 反則金は、分割払いはできないの?
A 道路交通法施行令の規定により、反則金の分割払いはできないため、一括納付のみとなります。
Q9 反則金は、何に使われているの?
A 反則金は、納付された際に、国(国庫)に納められます。
その後、交通安全対策特別交付金として、毎年、国から都道府県や市区町村に交付されます。
この交付金は、「交通安全対策特別交付金に関する政令」にもとづき、信号機、道路標識・標示、歩道、ガードレール、横断歩道など、道路における安全施設の設置と管理等に要する費用に充てられており、これ以外の目的には、使用できない交付金となっています。
○ 上記以外の交通反則通告制度に関する質問がありましたら、下記の窓口へお問い合わせください。
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