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平成16年6月の道路交通法の改正により、放置駐車違反取締り関係事務の一部を民間に委託することができることとなり、現場で放置車両の確認作業を行う駐車監視員の資格制度が新設され、平成18年6月1日から実施されております。
山梨県警察では、資格取得に必要な駐車監視員資格者講習を下記のとおり開催します。
●講習令和5年10月23日(月曜日)及び10月24日(火曜日)の2日間
各日午前9時00分から午後5時15分まで
●修了考査令和5年10月31日(火曜日)
午前9時20分から午前10時20分まで
※修了考査は正誤式50問で、正答率90%以上を合格とします
講習課程を修了(修了考査に合格)した方には「駐車監視員資格者講習修了証明書」を交付します
●山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号「山梨県警察本部2階聴聞室」
●10名
※受講希望者が定員を超えるときは、先着順で締め切るため受講できない場合があります
●令和5年9月19日(火曜日)から10月16日(月曜日)まで
※ただし、窓口での申込は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後4時30分までの間
●山梨県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センター内放置駐車管理係
(住所山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号防災新館2階)
●駐車監視員資格者講習受講申込書1通
※用紙は受講申込場所において配布、もしくは、電子申請システム「やまなしくらしねっと」を利用
●写真1枚
※6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm×横2.4cm
「やまなしくらしねっと」を利用される方は、受講申込場所宛てに写真及び顔写真付き本人確認書類の写しを郵送してください
●20,000円
※受講申込時に山梨県収入証紙により納付、もしくは、電子申請システム「やまなしくらしねっと」を利用
●受講申込書の提出は受講者本人が行ってください
(窓口にて申込の際は、運転免許証など身分確認ができるものをお持ちください)
●申込後の講習手数料の返還は一切できません
●駐車監視員資格者講習の修了証明書の交付を受けただけは駐車監視員になることはできません
(駐車監視員資格者証の交付申請が必要となります)
●駐車監視員資格者証の交付を受けても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員としての活動を行うことはできません
駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても道路交通法第51条の13第1項第2号に掲げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません
●18歳未満の者
●破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
●禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
●集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条もしくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
●アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
●精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
●駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
「道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者」(確認事務の委託の手続等に関する規則〈平成16年国家公安委員会規則第23号〉第10条第1項第1号)に該当される方で、駐車監視員資格者証の取得を希望される場合も『認定申請』を行い関係書類を提出し『認定考査』を受けて合格することが必要です。
なお、公示は行いませんので、個別にお問い合わせください。
●認定申請の締め切り日 令和5年10月16日(月曜日)
● 認定考査実施日 令和5年10月31日(火曜日)
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