自動車保管場所証明
- 自動車保管場所の申請手続は?
- 軽自動車の保管場所の適用地域は?
1.自動車保管場所の申請手続は?
自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を決め、
- 申請書
自動車保管場所証明申請書:2通
保管場所標章交付申請書:2通
- 使用権限書面
※自認書・・・・・・・・・・・・・自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
※保管場所使用承諾・・・・他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
※駐車場賃貸借契約書の写し等・・・・保管場所が有料駐車場内等の場合
→写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば通常有している駐車場の料金の領収書等
- 保管場所所在図、配置図
用紙に記載された注意書きに従って申請者に於いて作成したもの。
以上1~3の書類を、保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。
これらの申請書類は、県下12警察署の窓口に備え付けてあります。
費用は、
自動車保管場所証明書申請手数料が2,000円(申請時)
保管場所標章交付手数料が500円(交付時)
です。
- なお、上野原警察署管内の丹波山村・小菅村・上野原市秋山(旧秋山村)については、自動車保管場所の適用除外地域となりますので、届出の必要はありません。
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2.軽自動車の保管場所届出制度等の適用地域は?
平成7年に自動車の保管場所の確保等に関する法律等の改正が行われ、軽自動車についても保管場所の確保を図るための制度が導入されました。その適用地域については、新しい制度の導入ということから、当面の措置として、特に駐車問題が深刻化している東京特別区(23区)と大阪市に限定して施行され、その後、平成8年1月1日より一部適用地域の拡大が行われ、今後も逐次拡大されていくことになっています。
山梨県においては、平成11年1月1日より軽自動車の保管場所届出制度の適用対象地域に、甲府市が加わることとなり、次のいずれかに該当する場合には、軽自動車の保管場所位置等についての届出が必要となります。
- 甲府市に住所(居)のある人が新車を購入した場合
- 中古車を購入し、その保有者が甲府市に住所(居)のある人に変わった場合
- 甲府市以外の地域から引っ越し等で甲府市に転入し、保管場所も変更した場合なお、この届出に際し保管場所標章が交付されますが、保管場所証明申請の場合と同様、手数料500円が必要となります。
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