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ページID:21071更新日:2021年7月6日
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林業普及指導事業とは、林業普及指導員が行う
などを通じて、地域の実情にあった森林の整備・保全や林業経営の合理化などを進めていくものです。
林業普及指導員が行う事務は、森林法第187条第2項に規定されており、次のとおりとなっています。
平成26年度以降のフォレスター制度の導入、森林法の改正による林業普及指導員の事務の拡大及び林業革新支援専門員制度の導入など、新たな普及指導事業の展開を踏まえ、県内の森林・林業・木材産業の新たな課題に適切に対応していく必要があります。このため、平成24年4月から本庁林業振興課、各林務環境事務所、森林総合研究所に林業普及指導員を分散配置し、国や県の重要施策の推進や市町村林業行政への支援、森林施業の集約化の促進など、新たな行政需要に対応する林業普及指導体制としています。
(各林業普及指導員の役割)
林業革新支援専門員として、林業普及指導体制の中心的な役割を担います
地域に密着し、市町村林業行政の支援と森林・林業関係者等への普及指導活動を行います
先進的な林業者からの要請に対応するため、高度かつ専門的な林業技術の普及指導活動を行います
林業普及指導員は、森林の多面的機能の発揮、持続可能な森林経営の確立に向け、次のような役割を担います。