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ページID:5619更新日:2024年6月5日

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障害者雇用に係る助成制度

特定求職者雇用開発助成金

障害のある方や高年齢者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。


厚生労働省(特定求職者雇用開発助成金)のページへ

障害者雇用安定促進助成金

山梨県では障害のある方の社会への完全参加と平等を実現するために「山梨県障害者幸住条例」が制定されています。これに伴い、より多くの障害のある方の雇用継続のために、この助成金は、山梨県独自に創設されました。

受給できる事業主

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
  2. 資本の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主又は常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主であること。
  3. 山梨県内在住の障害のある方を、ハローワーク又は適正な職業紹介事業者の紹介により常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として県内の事業所に雇用し、特開金の受給終了後も引き続き雇用する事業主であること。
  4. 特定求職者雇用開発助成金を支給対象期間満了日まで受給していること。
  5. 県版ジョブコーチ等による職場定着のための巡回訪問の受け入れに同意すること。

助成金額

 勤務時間が週20〜30時間未満の重度障害者等※1を引き続き雇⽤する場合 1人につき10万円

 重度障害者等以外※2を引き続き雇⽤する場合 1人につき5万円

 ※1 重度⾝体障害者、重度知的障害者、精神障害者、45歳以上の⾝体障害者、45歳以上の知的障害者
 ※2 45歳未満の⾝体障害者、45歳未満の知的障害者

 特定求職者雇用開発助成金の助成金終了後からの助成となります。

障害者雇用安定促進助成金の申請について

障害者雇用安定促進助成金のご案内(PDF:131KB)

特定求職者雇用開発助成金終了後2か月以内に下記の書類を提出してください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 障害者雇用安定促進助成金のご案内(PDF:117KB)

障害者雇用安定促進助成金の申請に関する資料

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 障害者雇用安定促進助成金継続雇用計画書(PDF:74KB)

障害者雇用安定促進助成金の申請に関する資料

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 情報提供承諾書(PDF:66KB)

・助成金の案内
・申請書式

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1562   ファクス番号:055(223)1564

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