ページID:5619更新日:2024年6月5日
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障害のある方や高年齢者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
山梨県では障害のある方の社会への完全参加と平等を実現するために「山梨県障害者幸住条例」が制定されています。これに伴い、より多くの障害のある方の雇用継続のために、この助成金は、山梨県独自に創設されました。
勤務時間が週20〜30時間未満の重度障害者等※1を引き続き雇⽤する場合 1人につき10万円
重度障害者等以外※2を引き続き雇⽤する場合 1人につき5万円
※1 重度⾝体障害者、重度知的障害者、精神障害者、45歳以上の⾝体障害者、45歳以上の知的障害者
※2 45歳未満の⾝体障害者、45歳未満の知的障害者
特定求職者雇用開発助成金の助成金終了後からの助成となります。
特定求職者雇用開発助成金終了後2か月以内に下記の書類を提出してください。
障害者雇用安定促進助成金の申請に関する資料 |
障害者雇用安定促進助成金の申請に関する資料 |
・助成金の案内 ・申請書式 |