ページID:41525更新日:2018年4月1日
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割賦制度は、制度実施機関である公益財団法人やまなし産業支援機構が小規模企業者を対象に創業及び経営革新に必要な設備を購入し、設備を貸与(割賦販売)する制度です。
貸与利率が低金利であり、貸与期間が長期であるため、設備投資に係る金利負担が軽減されます。
また、元金据置期間があるため、設備投資に係る初期返済負担が軽減されます。
小規模企業者等及び創業者
「小規模企業者等」とは、おおむね常時使用する従業員数が20人以下の事業者(商業又はサービス業を主たる事業として営む事業者については5人以下の事業者)をいいます。
「創業者」とは、小規模企業者等に該当する方であって、1か月以内に創業する具体的な計画をお持ちの方または創業5年以内の方をいいます。
「中小企業者」とは、資本金の額又は出資の総額及びおおむね常時使用する従業員数のいずれかが次の範囲内である事業者をいいます。
○製造業、その他の業種:3億円以下又は300人以下
○卸売業:1億円以下又は100人以下
○小売業:5,000万円以下又は50人以下
○サービス業:5,000万円以下又は100人以下
次の業種に係る事業を除き、制度対象業種となります。
○性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業に該当する業種
○公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種
○特別の理由により対象とすることが適当でないと山梨県知事が認める業種
貸付対象設備は、(1)創業者の事業を行うために必要がある設備、(2)小規模企業者等の経営の革新に取り組むために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
○設備導入により企業の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が5年間で15%、4年間で12%、3年間で9%以上向上すると見込まれるもの
○設備等導入により企業の経常利益が5年間で5%、4年間で4%、3年間で3%以上向上すると見込まれるもの
ただし、土地、建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く。)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと山梨県知事が認める設備は対象となりません。
小規模企業者等及び創業者の方 2.2%(1.6%又は2.8%)
中小企業者の方 2.25%(1.65%又は2.85%)
※( )内は特別利率制度を適用した場合の利率
100万円以上1億円以下
対象設備の導入に要する資金 100%
原則設備価格の10%(最終回返済から順次充当されます。)
10年以内(1年以内の据置を含む。)
元金均等月賦返済(手形償還による年賦、半年賦返済もあります。)
必要に応じて、物的担保を徴求する場合があります。
原則、代表者のみ
本制度の実施機関までお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
設備貸与制度実施機関
住所:〒400-0055 甲府市大津町2192-8(アイメッセ山梨3階)
電話番号:055(243)1888 ファックス番号:055(243)1885