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ページID:49252更新日:2019年1月30日

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第46回衆議院議員総選挙・第22回最高裁判所裁判官国民審査について

第46回衆議院議員総選挙が12月16日(日曜日)に実施されます。大切な一票です。棄権せず投票しましょう!当日投票できない場合は期日前投票を!

 

→ 平成24年12月16日に実施されました。

 めいすいくん4.

 

お知らせ

投開票速報

  •  第46回衆議院議員総選挙・投開票速報

 選挙情報

資料等

 山梨県選挙管理委員会委員長談話

平成24年12月4日(火曜日)

第46回衆議院議員総選挙の公示及び最高裁判所裁判官国民審査の告示にあたって

平成24年12月15日(土曜日)

第46回衆議院議員総選挙の公示及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日にむけて

 候補者・名簿届出政党等情報及び審査対象裁判官情報

 政見放送・経歴放送

 選挙期日

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査は、次の日程で行われます。めいすい5

  • 公示日

平成24年12月4日(火曜日)

  • 投票日

平成24年12月16日(日曜日)

  • 投票時間

午前7時から午後8時まで

(ただし、市町村の一部の投票所では、投票時間を変更していますので、御注意ください。)

なお、詳細については、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

また、投票日当日に投票できない場合は、期日前投票を行うことができます。

期日前投票

投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由がある人は、投票日の前に選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会の期日前投票所で期日前投票ができます。

  • 期間

平成24年12月5日(水曜日)から平成24年12月15日(土曜日)まで

(最高裁判所裁判官国民審査は平成24年12月9日(日曜日)から平成24年12月15日(土曜日)まで)

  • 時間

午前8時30分から午後8時まで

(ただし、市町村の一部の投票所では、投票時間を変更していますので、御注意ください。)

なお、詳細については、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票 

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

また、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

  • 期間

平成24年12月5日(水曜日)から平成24年12月15日(土曜日)まで

(最高裁判所裁判官国民審査は平成24年12月9日(日曜日)から平成24年12月15日(土曜日)まで)

不在者投票の手続

  1. 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
    • 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
    • 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
  2. 指定病院等における不在者投票
    • 手続は1.とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
    • 「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
  3. 郵便等による不在者投票
    • 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
      • 郵便等による不在者投票の対象者
        郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、ある特定の障害のある者または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています
      • 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
        郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた ある特定の障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者 に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
  4. 国外における不在者投票
    • 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
  5. 洋上投票
    • 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
  6. 南極投票
    • 国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

開票所・投票区数一覧表 

山梨県内における開票所、投票区数の一覧については、次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県選挙管理委員会  
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1829   ファクス番号:055(223)1830

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