ページID:35572更新日:2019年12月24日
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政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、要旨の公表があったひから3年間、選挙管理委員会において政治資金の収支報告書を閲覧することが可能です。また、写しの交付を希望する方は次の様式により請求をお願いします。(コピー1枚につき10円の手数料が生じます。)
2.政治資金収支報告書等の写しの交付請求書(別紙)(ワード:51KB)※(別紙)は、対象団体が多い場合にご使用ください。
また、国会議員関係政治団体の支出のうち、1万円以下の支出についても次の様式により開示請求することができます。
※請求は、郵送、FAX又はご持参ください。電子メールでの申請受付は行っておりませんのでご了承ください。