トップ > 県政情報・統計 > 電子県庁 > 住基ネット > 住民基本台帳ネットワークシステム

ページID:6193更新日:2024年6月26日

ここから本文です。

住民基本台帳ネットワークシステム

お知らせ

住基ネットに関連するページ

  • 住民基本台帳カード(住基カード)に関するページは、こちらから
  • 住民基本台帳人口集計に関するページは、こちらから

住基ネットの概要

住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となります。

住民基本台帳とは?

住民基本台帳とは、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる制度です。各市町村において、住民票を世帯ごとに編成して作成されています。

 

選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っています。

住民基本台帳のネットワーク化とは?

住民票の記載事項として新たに住民票コードを加えることにより、行政機関に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。

住民基本台帳ネットワークシステム

住基ネットの構成要素

  • ネットワーク
  • CS(各市町村に設置されているサーバ)
  • 都道府県サーバ
  • 全国サーバ
  • 住民基本台帳カード

ネットワークの概要

ネットワークの概要図(住基ネット)

住基ネットのメリット

住民票の写しの提出が不要に

  • 住民票の写しの交付手数料(200~300円)の負担や、住民票の写しの交付を受けるために市町村の窓口まで出かけて行く手間が不要となります。
  • 市町村では住民票の写しの交付を行うために職員を配置していますが、住民票の写しの交付枚数が減れば、福祉等の他の行政分野に、一部を再配置することも可能となります。
  • 年金受給者が現況届に記入し、年金支給機関へ郵送する必要や切手代の負担が不要となります。
  • 年金支給機関は現況届を年金受給者に郵送するための経費が不要となるほか、年金の過払いを防止することが可能となります。

住民票の写しの広域交付

全国どこの市町村でも、自分又は同一世帯の人の住民票の写しの交付を受けることができます。

引越の時の手続きが簡単に(転出転入手続きの簡素化)

転入先市町村の窓口に行くだけで、手続きが行えます。

 

今まで、引越により他の市町村に転出をする場合には、あらかじめ転出地市町村に転出届をした上で、転出証明書の交付を受け、転入地市町村に転出証明書を添えて転入届を提出する必要がありましたが、住基カードの発行を受けた方は、他の市町村に引っ越した場合でも、「転出届」を転出地市町村に郵送すれば、転入地市町村窓口に1回出向くだけで転入転出手続きを済ませることが可能となります。

※転入届出時に、住基カードが有効で、窓口に提示した場合に限ります。詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

法令で定める行政機関(国・地方公共団体等)に対する本人確認情報の提供

住民基本台帳法に規定された行政機関(国・地方公共団体等)に提供される情報は、「本人確認情報」に限定され、利用される事務の分野も住民基本台帳法別表において、1.継続的に行われる給付事業(恩給・共済年金の給付、雇用保険の給付など)及び2.資格付与の分野で国民に関係の深い行政事務(建築士の免許、一般旅券の新規発給など)として明確に規定されています。

 

また、「本人確認情報」の提供を受ける行政機関は、目的外の利用を禁止されています。

住基ネットのセキュリティ対策

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としており、制度面、技術面及び運用面などのあらゆる面で十分な対策を講じています。

保有する情報の限定

都道府県・指定情報処理機関が保有する情報は、本人確認情報、すなわち4情報(氏名・住所・性別・生年月日)、住民票コードとこれらの付随情報に法律で限定しています。

※付随情報とは、氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードについての変更年月日、理由などの必要最小限の関連情報です。

目的外利用の禁止

都道府県・指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しているとともに、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。

不要な情報保存の制限

住民票の写しの広域交付、転入転出手続の特例等の際には、市町村から市町村へ続柄、戸籍の表示等の情報を専用交換装置において市町村のCS(コミュニケーションサーバ)間において直通で送信されるので、当該情報が都道府県サーバ・指定情報処理機関サーバを通過することも、そこに保存されることもありません。また、専用交換装置は、通過する情報を保存しないこととなっています。

住民票コードの利用の限定

  • 住民票コードは、無作為の番号で、住民の申請により、いつでも変更できます。
  • 行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
  • 民間部門が住民票コードを利用することは禁止されています。(民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。)

外部からの侵入防止対策

  • 市町村CS、都道府県サーバ及び指定情報処理機関サーバ間の通信は、全て専用回線及び専用交換装置で構成されたネットワークを介して行われている他、ウィルスパターン、セキュリティホールの適用、ファイアウォール(侵入防止装置)、IDS(侵入検知装置)の設置により、不正な侵入を防止しております。
  • 通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手のなりすましを防止します。

内部からの不正利用防止対策

  • 地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重します。(通常は地公法により1年以下の懲役または3万円以下の罰金のところ、住基法により2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。)また、委託業者が秘密を漏らした場合も、同じ刑罰が科せられます。
  • 地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者用ICカードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにします。また、システム操作者ごとに住基ネットが保有するデータへ接続できる範囲を限定します。

本人確認情報等の開示について

山梨県において記録されている自己の本人確認情報・附票本人確認情報の内容について確認したい場合は、開示請求をすることができます。ただし、請求の内容によっては、開示できない場合もあります。

開示できる情報

  • 本人確認情報(住民票に記載されている氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報)
  • 附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)

開示請求ができる人

  • 本人
  • 未成年、成年被後見人の方については、その法定代理人

開示請求に必要な書類

本人が請求する場合

※ただし、それぞれ有効期限内のものに限ります。

法定代理人が請求する場合

開示の方法等

書面の交付による本人確認の場合については、用紙1枚につき10円の費用を負担いただきます。

開示請求の受付場所

山梨県総務部市町村課(県庁本館4階)

開示場所

山梨県総務部市町村課(県庁本館4階)

問い合わせ先

山梨県総務部市町村課行政担当

TEL055-223-1424

本人確認情報提供状況の開示について

住基ネットで、自分の本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別及び住民票コードとその変更情報)が、「いつ」、「どこへ」、「何のために」、行政機関等へ提供されたかを確認するため、本人確認情報の提供状況の開示が平成15年10月1日から可能となりました。

 

これにより、平成15年10月以降、みなさまの本人確認情報がどのように利用されているかを自ら確認することができます。

開示できる情報

  • 提供した住民の本人確認情報(氏名、住所、生年月日等)
  • 提供先機関名
  • 提供年月日
  • 利用目的

開示請求ができる人

  • 本人
  • 未成年、成年後見人の場合は、その法定代理人

※上記については、県内市町村に住所を登録していた方に限ります。

開示請求に必要な書類

本人が請求する場合

  • 保有個人情報開示請求書(第2号様式)
  • 本人が確認できる書類(いずれか1点)
    • 個人番号カード 
    • 運転免許証
    • 健康保険の被保険者証
    • その他、法令等の規定により交付された書類で、本人を確認するに足りるもの

※ただし、それぞれ有効期限内のものに限ります。

法定代理人が請求する場合

  • 保有個人情報開示請求書(第2号様式)
  • 法定代理人が本人であることが確認できる書類(上記「本人が確認できる書類」と同じ)
  • 戸籍謄本、その他法定代理人たる資格を証明する書類

開示の方法等

書面の交付による開示の場合は、A4用紙1枚(片面)につき10円の費用を負担いただきます。

※用紙サイズによって費用は異なります。

開示請求の受付場所

県民情報センター(県庁別館2階)

各地域県民センター

問い合わせ先

本人確認情報提供状況の開示について

山梨県総務部市町村課行政担当

TEL 055-223-1424

個人情報保護制度について

山梨県総務部行政経営管理課文書・情報公開担当

TEL 055-223-1413

リンク集

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部市町村課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1423   ファクス番号:055(223)1428

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop