ページID:62584更新日:2026年7月13日
ここから本文です。
県では、修学の意思のある私立高校生等が安心して勉学に打ち込めるように、各種の支援制度を設けています。
経済的に余裕のない世帯の高等学校等への入学金や、入学時に必要となる費用(制服等)の負担を軽減するため、給付金を支給するものです。
私立高等学校等入学金・入学準備サポート事業給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
詳細については、必ず下記の申請の手引き「高等学校等入学金・入学準備サポート事業給付金のお知らせ」をご確認ください。
私立高等学校等への入学金の負担を軽減するための給付金です。
令和8年4月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校に在学していること
ウ)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(年収270万円未満程度)、もしくは生活保護世帯であること
入学金支払額(ただし、下記金額を上限とする)
全日制:200,000円
通信制:100,000円
私立高等学校等への入学時に必要となる費用(制服等)の負担を軽減するための給付金です。
令和8年4月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校に在学していること
ウ)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(年収270万円未満程度)であること
一律50,000円
私立高等学校等入学金サポート事業給付金と入学準備サポート事業給付金はまとめて申請できます。
在籍する学校へ、学校が定める期限までに申請書類を提出してください。
山梨県まなび支援課へ、申請の手引きに定める期日までに、郵送等により、申請書類を提出してください。
・申請の手引き(高等学校等入学準備サポート事業のお知らせ)(PDF:475KB)
・申請書(第1号様式)(PDF:166KB)・記入上の注意(PDF:127KB)
・扶養誓約書(様式1-1)(PDF:60KB)
・入学金支払証明書(様式1-2)(PDF:36KB)
・口座振込依頼書(第2号様式)(PDF:92KB)
・委任状(第3号様式)(PDF:45KB)
・在学証明書(第4号様式)(PDF:51KB)
給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。
授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給付金を支給するものです。
令和8年度の奨学給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
○支給要件
令和8年7月1日(基準日)現在で、次のすべての要件に該当する方が対象となり
ます。
1 私立高等学校等に在学する高校生等の保護者等で、山梨県内に住所を有している方
2 私立の高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援金の対象の方
3 次のいずれかに該当する世帯
(1)生活保護(生業扶助)を受給している世帯
(2)保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が0円の世帯
(3)保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合算額が
105,500円未満の世帯
(4)保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合算額が
182,500円未満の世帯
○生徒一人当たりの給付額(年額)
上記(1)の世帯 全日制:52,600円
上記(2)の世帯 全日制:152,000円
通信制:52,100円
上記(3)の世帯 全日制:50,670円
通信制:17,370円
上記(4)の世帯 全日制:38,000円
通信制:13,030円
※支給上限:通算3回(通信制は4回)
○申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者の住所がある方は、申請書に必要事項 を記入の上、申請案内に記載した必要書類などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
また、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者の住所がある方は、郵送等により、9月1日(間に合わない場合は11月2日)までに、直接、山梨県に申請をしてください。
なお、保護者等の住所が山梨県外にあり、山梨県内にある高等学校等に在学する生徒の世帯の方については、保護者の住所地のある都道府県に申請書類を提出することとなりますので、該当する都道府県の担当窓口にお問い合わせください。 (高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(文部科学省))
○支給方法
給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。
○申請書類(ダウンロードをしてお使いください)
申請にあたっては、「令和8年度申請案内」を参照の上、記入漏れ、提出漏れがないようにお願いします。
高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃されました。世帯年収に関わらず高等学校等に通う生徒を対象に、授業料を支援します。
支援を希望される方は、学校からの案内に従って、申請手続きを行ってください。
なお、日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。
支給上限額(年額)
・全日制:457,200円
・通信制:337,200円
※詳しい制度の説明はこちら→文部科学省ホームページ
高等学校等を中途退学した方が私立高等学校等に再入学し、就学支援金の支給期間(全日制:6月、通信制:4月)を経過した場合には、その後も最長2年間(全日制:最長1年間通信制:最長2年間)、所得制限なしで年額337,200円を上限に受給できます。
支援を希望される方は、学校からの案内に従って、申請手続きを行ってください。
なお、日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。
※詳しい制度の説明はこちら→文部科学省ホームページ