私立高等学校等に通学する生徒の支援制度について
県では、修学の意思のある私立高校生等が安心して勉学に打ち込めるように、各種の支援制度を設けています。
高等学校等入学準備サポート事業給付金(私立)
経済的に余裕のない世帯の高等学校等への入学時に必要となる費用の負担を軽減するため、給付金を支給するものです。
高等学校等入学準備サポート事業給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
詳細については、必ず下記の申請の手引き「高等学校等入学準備サポート事業給付金のお知らせ」をご確認ください。
- 対象となる世帯
令和6年4月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校に在学していること
ウ)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(年収270万円未満程度)であること
※生活保護世帯の方は対象になりません
- 生徒一人当たりの給付額(年額)
一律50,000円
- 申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、申請書に必要事項を記入の上、課税証明書等などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
また、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、郵送等により、5月24日までに、直接、山梨県に申請をしてください。
- 支給方法
給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。
- 申請書類等(ダウンロードをしてお使いください)
・申請の手引き(高等学校等入学準備サポート事業のお知らせ)(PDF:1,320KB)
・申請書(第1号様式)(PDF:160KB)・記入上の注意(PDF:123KB)
・個人番号カード(写)等貼付台紙兼同意書(第2号様式)(PDF:153KB)
・口座振込依頼書(第3号様式)(PDF:94KB)
・委任状(第4号様式)(PDF:47KB)
・在学証明書(第5号様式)(PDF:60KB)
奨学給付金(私立)
授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給金を支給するものです。
令和6年度の奨学給付金にかかる制度概要と申請方法については次のとおりです。
- 対象となる世帯(平成26年4月以降の入学者が対象です)
令和6年7月1日現在、次のア)、イ)、ウ)全てに該当する世帯
ア)保護者等が山梨県内に住所を有すること
イ)高校生等が「高等学校等就学支援金」の支給対象校または「専攻科修学支援事業」支給対象校に在学していること
ウ)保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が0円(年収270万円未満程度)であること(家計急変による経済的理由から非課税相当と認められる者を含む。)
- 生徒一人当たりの給付額(年額)
ア)生活保護受給世帯:私立52,600円
イ)高校生等以外に15歳以上23歳未満の子の扶養されている兄姉がいない場合:私立142,600円(通信制・専攻科の場合は52,100円)
ウ)2人目以降の高校生及び保護者が高校生以外に15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄弟姉妹を扶養している世帯の
場合:私立152,000円(通信制・専攻科の場合は52,100円)
- 申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者の住所がある方は、申請書に必要事項を記入の上、23歳未満の扶養者等を確認できる書類などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
また、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者の住所がある方は、郵送等により、9月2日(間に合わない場合は10月31日)までに、直接、山梨県に申請をしてください。
なお、保護者等の住所が山梨県外にあり、山梨県内にある高等学校等に在学する生徒の世帯の方については、保護者の住所地のある都道府県に申請書類を提出することとなりますので、該当する都道府県の担当窓口にお問い合わせください。(高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(文部科学省))
- 支給方法
給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。
- 申請書類(ダウンロードをしてお使いください)
申請にあたっては、「令和6年度申請案内」を参照の上、記入漏れ、提出漏れがないようにお願いします。
・令和6年度申請案内(PDF:1,594KB)・家計急変リーフレット(PDF:303KB)
・申請書(その1)(PDF:235KB)・記入上の注意(その1)(PDF:146KB)
・申請書(その2)(PDF:221KB)・記入上の注意(その2)(PDF:165KB)
・個人番号カード(写)等貼付台紙兼同意書(PDF:232KB)
・口座振込依頼書(PDF:74KB)
高等学校等就学支援金(私立)
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、高等学校等に通う一定収入額未満(算定基準額(市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除の額)が304,200円(モデル世帯(注)で年収910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国の費用により高等学校等就学支援金が月額9,900円支給されます。
特に私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う生徒で算定基準額が154,500円(年収590万円)未満の者に対しては、支援金の加算があります。
高等学校等就学支援金の申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
(注)モデル世帯は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯
支給される金額
- 年収590万円未満程度(算定基準額(市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除の額)が154,500円未満)の世帯:
→全日制・定時制:年額396,000円 通信制:年額297,000円
- 年収590~910万円未満程度(算定基準額が304,200円未満)の世帯:→年額118,800円
山梨県私立高等学校等授業料減免事業費補助金(第3子以降)
私立高等学校等に在学する生徒で、第3子以降の子に対して授業料の減免を行った場合において、それに相当する額の全部又は一部について予算の範囲内で補助します。
対象となる方(世帯)
次の要件のすべてを満たす必要があります。
〇 生徒が山梨県内の私立高等学校等に在学しており、就学支援金の対象となっていること
〇 保護者が山梨県内に住所を有していること
〇 保護者の年収の合計が590万円以上910万円未満
(判定額(※)が154,500円以上304,200円未満)相当であること
判定額は次の計算式により算出します。(保護者等の合計額)
〔市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除の額〕
補助金限度額(1人当たり)
全日制:年額277,200円(就学支援金と合わせて396,000円)
通信制:年額178,200円(就学支援金と合わせて297,000円)
単位制:1単位7,218円(就学支援金と合わせて12,030円 年30単位、通算74単位を限度)
リーフレットはこちら(PDF:4,159KB)
学び直し支援金(私立)
高等学校等を中途退学した方が私立高等学校等に再入学し、就学支援金の支給期間(全日制で36月、通信制・定時制で48月)を経過した場合には、その後も最長2年間(全日制は最長1年間)、年額297,000円を上限に支援金を継続して受給できます。
高等学校等就学支援金と同様、申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。