ページID:5466更新日:2019年9月10日
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砂利を採取又は洗浄しようとするときは、あらかじめ砂利採取法に基づき、砂利採取業
者の登録を行わなければなりません。砂利採取業者の登録を行った後、砂利採取場ごと
に砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
採取地が河川区域等(河砂利)の場合は、こちら↓を御覧ください。
http://www.pref.yamanashi.jp/download/chisui/index.html
採取地が河川区域等以外(山・陸砂利)の場合は、以下の資料を御覧ください。
区分 | 金額 | 備考 |
砂利採取業者登録 | 13,000円 | 砂利採取法第3条の規定に基づく登録 |
砂利採取業務主任者認定 | 8,400円 | 砂利採取法第6条第1項第5号ロの規定に基づく認定 |
砂利採取業務主任者試験 | 8,100円 | 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく試験 |
砂利採取計画認可申請 | 33,900円 | 砂利採取法第16条の規定に基づく採取計画の認可 |
砂利採取計画変更認可申請 | 15,000円 | 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更認可 |