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ページID:5466更新日:2019年9月10日

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山梨県山陸砂利採取計画認可事務取扱要綱等

 砂利を採取又は洗浄しようとするときは、あらかじめ砂利採取法に基づき、砂利採取業

者の登録を行わなければなりません。砂利採取業者の登録を行った後、砂利採取場ごと

に砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。

 採取地が河川区域等(河砂利)の場合は、こちら↓を御覧ください。

 http://www.pref.yamanashi.jp/download/chisui/index.html

 採取地が河川区域等以外(山・陸砂利)の場合は、以下の資料を御覧ください。

山梨県山陸砂利採取計画認可事務取扱要綱等

申請様式

砂利採取法関係手数料

 

区分 金額 備考
砂利採取業者登録 13,000円 砂利採取法第3条の規定に基づく登録
砂利採取業務主任者認定 8,400円 砂利採取法第6条第1項第5号ロの規定に基づく認定
砂利採取業務主任者試験 8,100円 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく試験
砂利採取計画認可申請 33,900円 砂利採取法第16条の規定に基づく採取計画の認可
砂利採取計画変更認可申請 15,000円 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更認可
上記は、山梨県手数料条例に規定する金額です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1645   ファクス番号:055(223)1678

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