ページID:96644更新日:2024年7月31日
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森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
税の仕組みや関係法令等の詳細については、以下の林野庁ホームページをご覧ください。
森林環境譲与税は、市町村においては、森林整備の促進、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等に関する費用に充てることとされています。
また、県においては、主に森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てることとされています。
なお、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項(森林環境譲与税の使途)の規定に基づき、取り組み状況を公表しています。
令和元年度の取り組み状況(PDF:70KB)