ページID:51744更新日:2023年4月27日
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県内で、学術研究等を目的とする鳥獣捕獲を行う場合には、鳥獣保護管理法第9条第2項に基づき、環境大臣または山梨県知事の許可を受けなければなりません。
山梨県知事の許可を受けるために必要となる書類は、次のとおりです。自然共生推進課自然保護担当まで御提出ください。
また、申請者が個人等の場合と国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣が定める法人の場合では、申請の方法が異なりますので、御注意願います。
なお、環境大臣の許可が必要となる場合には、関東地方環境事務所野生生物課が窓口となります。
1.10号様式(PDF:81KB)、10号様式(ワード:44KB)(申請書)
2.名簿(PDF:57KB)、名簿(ワード:15KB)(個人以外で申請する場合に添付)
1.12号様式(PDF:96KB)、12号様式(ワード:16KB)(申請書及び名簿)
必要に応じて、PDFファイルかワードファイルのいずれかをお使いください。
この他の必要書類等は、学術研究等を目的とした鳥獣捕獲申請に必要な書類等及び注意点(PDF:142KB)をご覧ください。
次の1.から5.に該当する場合には、環境大臣の許可が必要です。
1.鳥獣を保護するために指定された国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をしようとする場合
2.かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合
3.国が捕獲許可権限を有する鳥獣の捕獲等をしようとする場合(鳥獣保護管理法で指定する希少鳥獣)
4.危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合
5.国指定鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為をしようとする場合
なお、環境大臣の許可申請は、関東地方環境事務所に提出してください。
それ以外の場合に、山梨県知事の許可が必要となります。