ページID:5118更新日:2022年6月9日
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消防法(昭和23年法律第186号)第13条の5第1項の規定により、山梨県知事から委任を受けた(一財)消防試験研究センターにおいて、次のとおり危険物取扱者試験を行います。
(留意事項)
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の9第1項の規定により、山梨県知事から委任を受けた(一財)消防試験研究センターにおいて、次のとおり消防設備士試験を行います。
一般団法人消防試験研究センター山梨県支部
〒400-0026甲府市塩部2-2-15湯村自動車学校敷地内
電話055-253-0099
一般財団法人消防試験研究センター山梨県支部
〒400-0026 甲府市塩部2-2-15 湯村自動車学校敷地内
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