ページID:23441更新日:2024年7月23日

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消防設備士義務講習会

消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習会を次により実施します。

受講対象者

消防設備士免状の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当する者。

  1. 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
  2. 前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内

消防法に基づく各種講習の受講期限の改正(平成24年4月~)

講習実施日及び場所

講習実施日 講習会場 会場所在地 講習区分
令和6年9月5日(木曜日) 山梨県自治会館 甲府市蓬沢1丁目15-35 警報設備
令和6年9月6日(金曜日) 山梨県自治会館 甲府市蓬沢1丁目15-35 警報設備
令和6年9月9日(月曜日) 山梨県自治会館 甲府市蓬沢1丁目15-35 消火設備
令和6年9月10日(火曜日) 山梨県自治会館 甲府市蓬沢1丁目15-35 避難設備・消火器

 

申し込み手続き

申し込みは、(一社)山梨県消防設備協会にお願いします。

〒400-0851山梨県甲府市住吉1-1-11山梨県電気会館内

電話055-223-0119

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 担当:保安管理担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1434   ファクス番号:055(223)1429

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