トップ > 医療・健康・福祉 > 障害福祉 > 障害福祉施策 > 障害福祉サービス事業者等向け情報 > サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修の実務経験(OJT)特例に必要な届け出について
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令和5年6月30日にサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者に係る告示が改正され、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という)の実践研修を受講するための実務経験(OJT)について、以下の要件をすべて満たす方のみ、例外的に「6ヶ月以上」の期間で受講することが可能となりました。
注)1つでも満たさない要件があれば、通常どおり、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。
1.サービス管理責任者等基礎研修受講時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている
2.障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の「原案」作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
3.上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う
サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDF:321KB)
(参考)サービス管理責任者等実務経験について(PDF:102KB)
上記1,2の要件を満たす方で、この特例を利用する方は、以下の書類を山梨県障害福祉課に提出してください。
(甲府市内の事業所においては、甲府市障がい福祉課に提出してください)
・サービス管理責任者等基礎研修修了証書の写し
・相談支援従事者初任者研修修了証書の写しまたは相談支援従事者初任者研修講義部分受講証明書の写し
・実務経験証明書(基礎研修受講開始時点で配置に係る要件を満たしていることがわかるもの)
注)届け出る場合は、変更が生じた日から10日以内に書類を提出すること。