更新日:2023年3月30日
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「補装具費支給」とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできない障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の購入費及び修理費の支給を行うもので、実施主体は市町村です。
この補装具費が公正かつ適正に支給できるよう、障害者相談所で、医学判定・適合判定を行っています。
肢体不自由者(児) |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置 座位保持いす(注)、起立保持具(注)、頭部保持具(注) |
視覚障害者(児) | 眼鏡、義眼 |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 排便補助具(注) |
重度両上下肢又は言語障害者(児) | 重度障害者用意思伝達装置 |
(注)印は、18歳未満のみ該当
身体障害者手帳を交付されている者
原則1割負担。所得に応じた負担上限月額を設けています。
支給対象者の利便性や経済的な負担を考慮し、一定の要件を満たせば市町村役場から補装具製作業者へ直接利用者負担分を除いた補装具製作費を支払うことができる場合があります。
詳しい要件、手続き方法等はお住まいの市町村役場へお問い合わせください。
補装具費支給意見書等様式(R4.3~)
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