ページID:109924更新日:2023年7月20日
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富士の介の生産拡大に伴う内水面漁業の振興を推進するため、富士の介を新たに生産しようとする者又は生産拡大を図る者が実施する養殖設備の導入事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
2分の1以内
交付決定日から令和6年2月10日まで。
ただし、交付要綱第6条の規定により、事前着手届(様式第4号)を提出した時は、着手予定日から対象。
補助金の交付を受けようとする方は、補助金交付申請書(様式第1号)を令和5年8月31日までに、食糧花き水産課まで御提出ください。