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別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質を持たせる技術を用いて開発された作物及びこれを原材料とする加工食品です。
国内で流通している遺伝子組換え作物は、食品衛生法(昭和22年法律第233に基づく安全性審査を経ています。
遺伝子組換え食品の表示には、義務表示と任意表示があります。
遺伝子組換え農産物を使用している場合に、「遺伝子組換え」等の義務表示が必要になります。
遺伝子組換え農産物を使用していない場合は、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。ただし、「遺伝子組換えでない」等の任意表示が可能です。
なお、令和5年4月から任意表示が変更になります。大豆及びとうもろこし並びにそれらを原料とする加工食品において、「遺伝子組換えでない」と任意で表示できる条件が変わります。詳細はこちら。
対象 農産物 |
加工食品群 |
大豆 (枝豆及び大豆もやし含む) |
1豆腐・油揚げ類、2凍り豆腐、おから及びゆば、3納豆、4豆乳類、5みそ、6大豆煮豆、7大豆缶詰及び大豆瓶詰、8きなこ、9大豆いり豆、101から9までに掲げるものを主な原材料とするもの、11調理用の大豆を主な原材料とするもの、12大豆粉を主な原材料とするもの、13大豆たんぱくを主な原材料とするもの、14枝豆を主な原材料とするもの、15大豆もやしを主な原材料とするもの |
とうもろこし | 1コーンスナック菓子、2コーンスターチ、3ポップコーン、4冷凍とうもろこし、5とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、6コーンフラワーを主な原材料とするもの、7コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、8調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、91から5までに掲げるものを主な原材料とするもの |
ばれいしょ |
1ポテトスナック菓子、2乾燥ばれいしょ、3冷凍ばれいしょ、4ばれいしょでん粉、5調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、61から4までに掲げるものを主な原材料とするもの |
なたね | |
綿実 | |
アルファアルファ | アルファルファを主な原材料とするもの |
てん菜 | 調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
パパイヤ | パパイヤを主な原材料とするもの |
からしな |
表示義務の対象となるのは主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)である場合のみ
しょうゆや植物油等は、最新の技術によっても組換えDNAが検出できないため、表示義務はありませんが、任意で表示することは可能です。
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示します例)大豆(遺伝子組換え)等
遺伝子組換えと非遺伝子組換えが分別されていない旨を表示します例)大豆(遺伝子組換え不分別)
遺伝子組換えと非遺伝子組換えが分別されていない旨を表示します例)大豆(遺伝子組換え不分別)
「ステアリドン酸産生遺伝子組換えである」旨又は「ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合したものである」旨を表示します例)大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)等
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで、生産、流通及び加工の各段階で混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により証明されていることをいいます。
分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことがあります。このように、適切に分別生産流通管理を行っても、遺伝子組換え農産物が一定量混入してしまうことを「意図せざる混入」といいます。
現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た9つの遺伝子組換え農産物以外の農産物(例えば、米や小麦など)及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させるのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。
遺伝子組換えでない旨を表示します例)大豆(遺伝子組換えでない)等
遺伝子組換え農産物が混入しないように分別流通管理が行われた旨を表示します
例)大豆(分別生産流通管理済み)等
適切に分別生産流通管理された旨を表示します例)大豆(分別生産流通管理済み)等
適切に分別生産流通管理された旨を表示します例)大豆(分別生産流通管理済み)等
出展:消費者庁ホームページ「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」
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