米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法とは
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年4月24日公布)
「米及び米加工品の取引等の記録の作成・保存」(平成22年10月1日施行)と「産地情報の伝達」(平成23年7月1日施行)を義務づける法律です。
○対象事業者
対象となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供を行うすべての事業者が対象となります。(生産者、加工製造業者、流通販売業者、小売業者、外食事業者の方々)
取引等の記録の作成・保存について(平成22年10月1日から義務づけ)
対象品目となる米・米加工品を販売、仕入れなどした場合は、その記録の保存が必要となります。
- 対象品目
- 米穀(玄米・精米等)
- 米粉や米こうじ等の中間原材料
- 米飯類、もち、団子、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
- 記録事項
- 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など
産地情報の伝達について(平成23年7月1日から義務づけ)
一般消費者に対象品目を販売・提供する場合には、産地情報の伝達が必要となります。
- 玄米・精米、もちのように、JAS法で原産地または原料原産地表示の義務がある場合には、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。
- それ以外の対象品目には、産地情報の伝達を行う必要があります。
- 情報伝達の方法は、
- 商品の包装に産地情報を記載又は産地を知ることができる方法を記載
- 店内に産地情報を提示又は産地を知ることができる方法を掲示
- 購入カタログや注文画面上に産地情報を掲示
- メニューに産地情報を記載
事業者間では、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。
米トレーサビリティ法(外部リンク)
農林水産省米トレーサビリティ法のホームページ