ホーム > 食品の原産地に関する情報提供基準
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食品の信頼性をより一層高めるとともに、消費者と事業者の間の相互理解や信頼関係の構築に資するため、「山梨県食の安全・安心推進条例」では、「事業者が、畜産物又は加工食品(食品表示法に基づく食品表示基準で原料原産地の表示が義務づけられている全ての加工食品)を県内で消費者に販売する際、原産地に関する情報の提供の充実に努めること」(第21条)を規定しており、この規定に基づき、県では、「食品の原産地に関する情報提供基準」を定めました。
令和4年4月1日からは、この基準に基づいて、畜産物や全ての加工食品を県内で販売する際に、都道府県名等による詳細な原産地情報の提供に努めていただくこととしています。
平成25年4月1日から、この基準に基づいて、畜産物や26種類の加工食品を県内で販売する際に、都道府県名等による詳細な原産地情報の提供に努めていただくこととしていましたが、食品表示法の改正に伴い、令和4年4月1日からは全ての加工食品が対象となります。
対象品目を県内で消費者に販売する事業者(スーハ゜ー、小売店等)
食品表示基準で原料原産地の表示が義務づけられている全ての加工食品
イ都道府県名(※)
ロ市町村名(※)
ハ一般に知られている地名(※)
※主たる飼養地が属するもの
原材料の区分 | 提供する情報(原材料の区分毎に何れかの情報) |
---|---|
国産の農産物 |
イ都道府県名 ロ一般に知られている地名 |
国産の畜産物 |
イ都道府県名(※) ロ一般に知られている地名(※) ※主たる飼養地が属するもの |
国産の水産物 |
イ生産(採取・採捕を含む)した水域名 ロ水揚げした港名 ハ都道府県名(※) ニ一般に知られている地名(※) ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの |
国内で製造された加工食品 |
イ都道府県名 ロ一般に知られている地名 ハ当該原材料に占める量の割合が最も高い生鮮食品の名称及びその原産地 |
農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし及びおにぎりののりについては、次の表による。
原材料の区分 | 提供すべき情報 |
---|---|
農産物漬物 |
イその原材料が農産物である場合 (イ)都道府県名 (ロ)市町村名 (ハ)一般に知られている地名 ロその原材料が水産物である場合 (イ)生産した水域の名称 (ロ)水揚げした港の名称 (ハ)都道府県の名称(※) (ニ)市町村の名称(※) (ホ)一般に知られている地名(※) ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの |
野菜冷凍食品 |
イ都道府県名 ロ市町村名 ハ一般に知られている地名 |
うなぎ加工品 |
イ水域の名称 ロ水揚げした港の名称 ハ都道府県の名称(※) ニ市町村の名称(※) ホ一般に知られている地名(※) ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの |
かつお削りぶし |
イ都道府県名 ロ一般に知られている地名 |
おにぎりののり |
イ生産した水域の名称 ロ水揚げした港の名称 ハ都道府県の名称(※) ニ市町村の名称(※) ホ一般に知られている地名(※) ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの |
食品の生産、製造、加工、流通の状況、食品の原材料の性質等に照らし都道府県名等の原産地情報を消費者に提供することが困難であると認められる特別の事情があるとき
観光牧場や工場併設の直売所など、食品を生産、製造、加工した施設・場所において、事業者が、食品を直接に消費者に対して販売する場合(もともと食品表示基準で除外されている)
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