ページID:26604更新日:2017年6月7日
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平成21年3月23日、甲府市から県に対して、中心市街地活性化基本計画区域内の約115haのうち、約60haの区域を中心市街地活性化法に基づく第一種特例区域に指定するよう要請がありました。
これを受けて、5月19日に地域住民を対象に住民説明会を開催するとともに、5月22日に甲府市との区域案の協議を行い、これらを踏まえ、6月1日から6月15日までの2週間、特例区域案を公告、縦覧し、広く県民からの意見を聴きました。
その結果、特段の意見はなかったことから、原案のとおり特例区域を定めることとし、6月29日付けで指定を行いました。
今回指定する特例区域
甲府市朝日一丁目、二丁目、北口一丁目から三丁目、宝一丁目、丸の内一丁目から三丁目、中央一丁目、二丁目、四丁目の範囲内(詳細は県
公報を参照してください。)
※区域図については商工労働部商業振興金融課で閲覧できます。