ページID:4940更新日:2022年1月26日
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県では、広域にわたりまちづくりに影響を及ぼす可能性が高い集客施設の立地を適正なものとするため、床面積が6千平方メートルを超える大規模集客施設等を対象とする「大規模集客施設等の立地に関する方針」を策定しました。(平成22年1月1日施行※令和3年2月18日改正)
この方針では、床面積が6千平方メートルを超える大規模集客施設等の設置者に対し、早期段階での立地計画書の届出を求め、住民等に意見提出の機会を提供し、関係者の議論の結果を計画の適正化に反映していただけるような仕組みを設けています。
また、特に地域からまちづくりや経済活性化などの面で大きな期待が寄せられる大型店については、設置者に自主的な地域貢献活動への取組を公表していただき、活動の実施に地域の声を反映できるような仕組みも設けています。
本方針は平成22年1月1日施行ですが、平成22年3月31日までは、早期届出については床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設のみが対象となります。