ページID:36894更新日:2025年2月26日

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山梨の商工業(製造業編)

概況

1.製造業の概況

令和3年の本県の製造業の状況を従業者4人以上の事業所でみると、事業所数1,676事業所、従業者数7万2,124人、製造品出荷額等2兆5,302億20百万円となっている。

業種別の構成をみると、事業所数では「生産用機械器具製造業」が12.2%で最も高く、次いで、「その他の製造業」11.6%、「食料品製造業」9.4%の順となっている。

また、従業者数では、「生産用機械器具製造業」が18.6%で最も高く、次いで「食料品製造業」14.1%、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」10.7%の順となっている。

製造品出荷額等は、「生産用機械器具製造業」が31.3%で最も高く、次いで、「食料品製造業」9.8%、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」9.1%の順となっている。

2.組合の概況

中小企業者を構成員とする組合は、経営の合理化、大企業との格差是正及び公正な競争の為の基盤の確保などを目的として組織されています。

県内で活動する主な中小企業者の組合は、次のとおりです。

組合の種類 概要 主とする根拠法
事業協同組合 中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同で事業を行い、経営の近代化・合理化及び経済的地位の向上等を図るための組織であり、最も普遍的な中小企業者の組合である。 中小企業等協同組合法(昭和24年施行)
企業組合 個人事業者や勤労者などを構成員とし、資本及び労働を集中させ、単一の企業体と同様に事業活動を行う組織。
平成14年度の根拠法改正により、加入条件が拡大され、創業や新事業展開に向けた組織として機能強化が図られた。
中小企業等協同組合法(昭和24年施行)
商工組合 同一事業を営む事業者を構成員とし、業界の置かれている環境を是正し、業界全体の改善発達を図るための組織。
組合の扱う事業により「商業組合」または「工業組合」と称する場合もある。
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年施行)
協業組合 従来から同一事業を営んでいる中小企業者を構成員とし、事業の一部又は全部を共同経営し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備及び経営の近代化・合理化、生産・販売能力の向上などを目的とする組織。 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年施行)

 

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山梨県産業政策部産業政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1530   ファクス番号:055(223)1534

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