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米トレーサビリティ法について

1.米トレーサビリティ法とは

 米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)とは、対象品目であるお米や米飯類、米菓などについて、生産者から販売者、外食業者までの各段階を通じて、幅広い事業者に取引等の記録や、産地情報の伝達を義務づけることで、米・米加工品に関する事故や問題が発生した際に、流通ルートや原因を速やかに特定し、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。

 この法律により米穀事業者を対象に以下の2点が義務づけられています。

 1.生産から販売・提供までの各段階を通じ、業者間の取引等の記録を作成・保存すること。

 2.お米の産地情報を取引先や消費者に伝達すること。

 

 *制度の詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

 

2.対象事業者

 米穀等の生産者、加工・製造業者、流通業者、小売り業者、外食業者など

 

3.対象品目

 記録の作成・保存や産地情報の伝達が必要となる対象品目は、以下のとおりです。

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
  • 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

 

4.取引等の記録の作成と保存

 対象品目を(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。

必要な記録事項

 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所など

記録の保存期間

 受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3ヶ月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要です。

 

5.産地情報の伝達

事業者間における産地情報の伝達

 対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合に、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

 

一般消費者への産地情報の伝達

 一般消費者へ対象品目を販売、又は米飯類を提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。

  • 外食店などにおける伝達手段(外食店などでは、米飯類のみが対象):店内に産地情報を掲示、店内に産地情報を知ることができる方法を掲示、メニューに産地情報を記載
  • 小売店における伝達手段:産地情報を商品へ直接記載、商品に産地情報を知ることができる方法を記載

 

 

    kometraceability

                                                                            農林水産省ホームページより引用


 

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