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米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)とは、対象品目であるお米や米飯類、米菓などについて、生産者から販売者、外食業者までの各段階を通じて、幅広い事業者に取引等の記録や、産地情報の伝達を義務づけることで、米・米加工品に関する事故や問題が発生した際に、流通ルートや原因を速やかに特定し、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。
この法律により米穀事業者を対象に以下の2点が義務づけられています。
1.生産から販売・提供までの各段階を通じ、業者間の取引等の記録を作成・保存すること。
2.お米の産地情報を取引先や消費者に伝達すること。
*制度の詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。
米穀等の生産者、加工・製造業者、流通業者、小売り業者、外食業者など
記録の作成・保存や産地情報の伝達が必要となる対象品目は、以下のとおりです。
対象品目を(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所など
受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3ヶ月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要です。
対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合に、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。
一般消費者へ対象品目を販売、又は米飯類を提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。
農林水産省ホームページより引用
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