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食物アレルギー表示が変わりました!

令和8年4月1日から、食物アレルギー表示義務品目にカシューナッツ追加

 令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギー表示において、これまで表示が推奨されていた「カシューナッツ」が特定原材料(表示義務品目)に追加されるとともに、新たに「ピスタチオ」が食物アレルギー表示推奨品目に追加されました。

 

 これにより、食物アレルギーの表示対象は以下のとおりとなります。

【表示が義務となる品目(特定原材料:9品目)】
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、カシューナッツ

【表示が推奨される品目(20品目)】
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

なお、カシューナッツの表示義務化については準備期間(経過措置)が設けられており、令和10年3月31日までに製造・加工または輸入された食品については、これまでどおりの表示とすることができます。

 

令和6年3月28日から、食物アレルギー表示推奨品目にマカダミアナッツ追加

 令和6年3月28日、「食品表示基準について」の一部が改正され、食物アレルギー表示推奨品目に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

 これにより、食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)は、品目数は20品目と変わらないものの、「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」となりました。

令和5年3月9日から、食物アレルギー義務表示対象品目にくるみ追加

 令和5年3月9日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギー義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。

 これにより、食物アレルギー義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。

 現在、この品目を使用した食品のパッケージには、アレルギーの原因となる品目の名称を必ず表示しなければなりません。

 食品のパッケージに記載されているアレルギー表示(「一部に○○を含む」、「○○由来」)は、特にアレルギー体質をもつ方にとっては、食物アレルギーを予防する上で、非常に重要な表示です。

食品関連事業者の皆様へ

 「くるみ」のアレルギー表示の義務化については、2025年(令和7年)3月31日までが猶予期間とされていますが、速やかなご対応をお願いします。

 また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。

 

アレルギー表示について

 食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。

 食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。

 

 

消費者庁資料より抜粋

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局県民生活支援課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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