○山梨県庁舎等管理規則

昭和四十一年四月一日

山梨県規則第十号

山梨県庁舎等管理規則を次のように定める。

山梨県庁舎等管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、庁舎等の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で「庁舎」とは、県庁舎の本館、別館、北別館及び防災新館並びに県議会議事堂をいい、「庁舎等」とは、庁舎及びその附属物並びにこれらの敷地をいう。

(平一五規則三一・平一八規則九・平二一規則三二・平二五規則三二・平二七規則五・平二七規則三五・一部改正)

(管理の所掌)

第三条 庁舎等の管理は、総務部長が行う。ただし、課(室を含む。)の事務室及び当該課の管理に属するその他の室の管理は、当該課の長が行い、総務部長が総括する。

2 前項の規定にかかわらず、県庁舎の防災新館のうち警察の用に供する部分として知事が定める部分の管理は、警察本部長が行い、総務部長が総括する。この場合において、警察本部長は、当該部分の全部又は一部の管理をその指定する職員に行わせることができる。

(昭五五規則二二・全改、平二五規則三二・一部改正)

(禁止行為)

第四条 何人も、庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 庁舎等の物件をこわす行為

 美観をそこなう行為又は不潔な行為

 みだりに火薬類、兇器その他の危険物を持ち込む行為

 みだりに物を放置する行為

 示威行為又はけん騒にわたる行為

 通行の妨害となる行為

 事務の妨害となる行為

 禁止された場所に立ち入る行為

 その他庁舎等の管理上知事が不適当と認める行為

(集団陳情等の制限)

第五条 知事は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情等の目的で集団で立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又はその行動について指示するものとする。

(立入りの制限)

第六条 知事は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止するものとする。

(駐車等の制限)

第七条 知事は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することがある。

(行商等の許可)

第八条 庁舎等において、行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為(以下「行商等」という。)をしようとする者は、行商等許可申請書(第一号様式)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び第九条第二項において同じ。)が提出する前項の申請書には、当該法人の役員、代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、行商等許可書(第二号様式)及び行商等許可証(第三号様式)を交付するものとする。

4 知事は、第一項の許可に有効期間その他必要な条件を付することがある。

5 知事は、第一項の許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。

(平二三規則六・一部改正)

(一時使用等の許可)

第九条 庁舎等(県庁舎の防災新館のうち県庁舎地下駐車場に係る部分を除く。以下この項及び第十一条第一項第六号において同じ。)を一時使用しようとする者は庁舎等一時使用許可申請書(第四号様式)を、庁舎等においてポスター、文書等(以下「ポスター等」という。)を掲示しようとする者はポスター等掲示許可申請書(第五号様式)に当該掲示物(掲示物がない場合は、見本、ひな型等)を添えて知事に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法人が提出する前項の申請書には、前条第二項の書類を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、庁舎第一時使用(ポスター等掲示)許可書(第六号様式)を交付するものとする。ただし、ポスター等の掲示許可については、当該掲示物に承認済印(第七号様式)を押印することによつて許可書の交付に代えることがある。

4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可及びその取消しについて準用する。

(平二三規則六・平二五規則三二・一部改正)

(県庁舎地下駐車場の一時使用の許可)

第十条 県庁舎地下駐車場を一時使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、駐車券の交付があつたときに行われたものとする。

3 第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可及びその取消しについて準用する。

(平二五規則三二・追加)

(退去又は撤去の命令等)

第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。

 第四条の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者

 第五条の規定による知事の制限又は指示に従わなかつた者

 第六条の規定による関係職員の質問に対してその回答を拒んだ者又は同条の規定による立ち入り禁止に従わなかつた者

 第七条の規定による制限又は禁止に従わなかつた者

 第八条第一項の規定に違反して行商等をした者

 第九条第一項の規定に違反して庁舎等の一時使用又はポスター等の掲示をした者

 前条第一項の規定に違反して県庁舎地下駐車場の一時使用をした者

2 知事は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることがある。

(平二五規則三二・旧第十条繰下・一部改正)

(出入口等の開閉時刻)

第十二条 庁舎の出入口(県庁舎の防災新館の一階の出入口を除く。)の開閉の時刻は、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項各号に規定する日(以下「県の休日」という。)及び特別の場合を除き、次の表のとおりとする。

出入口等の別

開扉時刻

閉扉時刻

県庁舎の本館

正面出入口

北一階出入口

北地階出入口

午前八時

午後五時四十五分

県庁舎の別館

正面出入口

東出入口

西出入口

北出入口

西通用口

午前八時

午後五時四十五分

県庁舎の北別館

正面出入口

中央出入口

東四階出入口

東五階出入口

午前八時

午後五時四十五分

県庁舎の防災新館

正面出入口

午前八時

午後五時四十五分

県庁舎の防災新館

北二階通用口

午前六時

午後十二時

県議会議事堂

正面出入口

午前八時

午後五時四十五分

2 県庁舎の防災新館の一階の出入口に係る開閉の時刻は、特別の場合を除き、次の表のとおりとする。

出入口等の別

開扉時刻

閉扉時刻

県庁舎の防災新館

西一階出入口

南一階出入口

西一階通用口

午前九時

午後九時

3 県の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日を除く。)における県庁舎の別館の正面出入口の開閉の時刻は、特別の場合を除き、次の表のとおりとする。

開扉時刻

閉扉時刻

午前九時

午後五時

4 東口車路及び西口車路の開閉の時刻は、県の休日及び特別の場合を除き、次の表のとおりとする。

出入口の別

開放時刻

閉鎖時刻

東口車路

午前八時

午後九時三十分

西口車路

午前八時

午後八時

5 県の休日における東口車路の開閉の時刻は、特別の場合を除き、次の表のとおりとする。

開放時刻

閉鎖時刻

午前九時

午後九時

(平四規則四七・平一五規則三一・平一八規則九・平二一規則三二・一部改正、平二五規則三二・旧第十一条繰下・一部改正、平二七規則五・平二七規則三五・平二八規則一六・一部改正)

(休日等の出入り)

第十三条 県の休日又は県職員の勤務時間外に庁舎に出入りしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により知事の承認を受けなければならない。

 県職員 電子情報処理組織を使用した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの利用、身分証明書の警備員への提示その他の方法であつて知事が定めるもの

 県職員以外の者 身分証明書の警備員への提示及び時間外外来者名簿(第八号様式)への必要事項の記入その他の方法であつて知事が定めるもの

(平二三規則六・一部改正、平二五規則三二・旧第十二条繰下・一部改正、令二規則五・令四規則四・令六規則一一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に庁内管理規程(昭和二十八年山梨県訓令甲第三十三号)により受けているポスター等の掲示についての許可は、この規則により受けた許可とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年規則第一四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三二号)

この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 第四条の規定による改正後の山梨県庁舎等管理規則第八条第二項及び第九条第二項の規定は、施行日以後に行われる行商等の許可の申請及び一時使用等の許可の申請について適用し、施行日前に行われた行商等の許可の申請及び一時使用等の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年九月二十四日から施行する。ただし、次項の規定は、同月二日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県庁舎等管理規則第九条第一項の規定による県庁舎の防災新館の一時使用(一時使用する日がこの規則の施行の日以後の日であるものに限る。)の許可は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三五号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平23規則6・全改)

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(平23規則6・全改)

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(平23規則6・全改)

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(平23規則6・全改)

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(平23規則6・追加)

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(平6規則14・一部改正、平23規則6・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平23規則6・旧第6号様式繰下)

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(平6規則14・一部改正、平23規則6・旧第8号様式繰下、令四規則四・旧第9号様式繰上)

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山梨県庁舎等管理規則

昭和41年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和48年7月2日 規則第39号
昭和55年5月26日 規則第22号
平成4年7月23日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第14号
平成15年3月27日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第9号
平成21年7月22日 規則第32号
平成23年3月28日 規則第6号
平成25年8月29日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年7月15日 規則第35号
平成28年3月29日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第11号