○山梨県屋外広告物条例

平成三年十二月二十四日

山梨県条例第三十五号

山梨県屋外広告物条例をここに公布する。

山梨県屋外広告物条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 広告物等の禁止及び制限(第四条―第二十六条)

第三章 屋外広告業(第二十七条―第四十一条)

第四章 雑則(第四十二条―第四十四条)

第五章 罰則(第四十五条―第四十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一七条例五五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。

(平一七条例五五・追加)

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平一七条例五五・旧第二条繰下)

第二章 広告物等の禁止及び制限

(禁止広告物等)

第四条 広告物及び広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で次に掲げるものを表示し、又は設置してはならない。

 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するものとして規則で定めるもの

 公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるもの

(平一七条例五五・旧第三条繰下・一部改正)

(禁止物件)

第五条 次に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 橋、トンネル、中央帯及び植樹帯

 信号機、道路標識、さく、駒止めその他これらに類するもので道路の管理上必要な施設又は工作物

 パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備

 街路樹及び路傍樹並びにこれらに附帯して設置される工作物

 消火栓及び火災報知機

 郵便ポスト、公衆電話ボックス及び公衆便所

 形像、記念碑その他これらに類するもの

 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等(はり札その他これに類する広告物をいう。第九条第八項及び第四十三条第二項において同じ。)、広告旗(広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。第九条第八項及び第四十三条第二項において同じ。)又は立看板等(立看板その他これに類する広告物等(これを支える台を含む。)をいう。第九条第八項及び第四十三条第二項において同じ。)を表示し、又は設置してはならない。

(平一七条例五五・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例四・一部改正)

(禁止地域)

第六条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区(知事が指定する区域を除く。)、風致地区及び伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周辺で知事が指定する範囲内にある地域及び同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条各号に規定する公園又は緑地の区域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園又は同条第二項の規定により指定された国定公園の区域のうち、同法第二十条第一項の規定により指定された特別地域

 景観法第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であって、同法第七十五条第一項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

 景観法第七十六条第三項に規定する地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

 山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第四条第一項又は第二十六条第一項の規定により指定された建造物及びその周辺で知事が指定する範囲内にある地域及び同条例第三十一条第一項の規定により指定された地域

 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)第五条第一項の規定により指定された県立自然公園の区域のうち同条例第二十条第一項の規定により指定された特別地域

 山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)第十条第一項の規定により指定された自然保存地区、景観保存地区及び歴史景観保全地区

十一 山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号)第九条第一項の規定により指定された景観形成地域の区域のうち知事が指定する区域

十二 道路、鉄道、軌道及び索道の用地(以下「道路等の用地」という。)並びに道路等の用地の両側千メートル以内の地域のうち、道路等の用地から展望できる範囲の地域で、知事が指定するもの

十三 墓地

十四 駅前広場の区域のうち知事が指定する区域

2 禁止地域は、地域の特性、美観風致の維持の必要性等に応じ、規則で定めるところにより、第一種禁止地域又は第二種禁止地域に区分するものとする。

(平五条例二五・平一一条例五三・平一四条例五四・一部改正、平一七条例五五・旧第五条繰下・一部改正、平一七条例六八・平二三条例一四・平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(許可)

第七条 次に掲げる地域又は場所(禁止地域を除く。以下「許可地域」という。)において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 市及び別表第一に掲げる町村の区域

 自然公園法第五条第一項の規定により指定された国立公園及び同条第二項の規定により指定された国定公園

 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)

 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域(前条第一項第七号の規定により指定された区域を除く。)

 山梨県立自然公園条例第五条第一項の規定により指定された県立自然公園

 山梨県自然環境保全条例第十条第一項の規定により指定された自然活用地区及び自然造成地区

 山梨県景観条例第九条第一項の規定により指定された景観形成地域

 都市計画法第二章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域並びに景観地区及び伝統的建造物群保存地区のうち前条第一項第一号の規定により指定された区域

 道路等の用地及び道路等の用地の両側千メートル以内の地域のうち、道路等の用地から展望できる範囲の地域で、知事が指定するもの

 学校、図書館、博物館、美術館その他の教育文化施設及びその周囲で、知事が指定する範囲内にある地域

2 許可地域は、地域の特性、良好な景観又は風致の維持の必要性等に応じ、規則で定めるところにより、第一種許可地域、第二種許可地域又は第三種許可地域に区分するものとする。

3 第一項の許可を受けようとする者は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 広告物等の種類

 表示又は設置の場所

 表示又は設置の方法

 その他規則で定める事項

4 知事は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が、第二項で定める許可地域の区分に応じ、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について規則で定める基準に適合するときは、許可をしなければならない。

5 第一項の許可の有効期間は、規則で定める堅ろうな広告物等にあっては三年、布製の広告物その他これに類するもので耐久力の低いと認められるものにあっては六十日、その他の広告物等にあっては二年を超えることができない。

6 第一項の許可には、良好な景観又は風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平一四条例五四・一部改正、平一七条例五五・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例三五・一部改正)

(広告物活用地区)

第七条の二 知事は、市町村長との協議により、許可地域のうち、活力ある地域を維持増進する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める区域を広告物活用地区として指定し、前条第四項の基準を緩和することができる。

2 知事は、広告物活用地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、指定する区域の図面及び緩和する基準を記載した書面を公告の日から二週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定する区域の図面及び緩和する基準を記載した書面について、知事に意見書を提出することができる。

4 知事は、山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号)第二十一条第一項の山梨県景観審議会(以下この項、第七条の四第一項及び第四十二条において「景観審議会」という。)の意見を聴いて、広告物活用地区の指定をするものとする。この場合において、知事は、前項の規定により提出された意見書の要旨を景観審議会に提出しなければならない。

5 知事は、関係市町村長との協議により、広告物活用地区の指定の変更(第一項の規定による第七条第四項の基準の変更を含む。次項において同じ。)又は廃止をすることができる。

6 第二項から第四項までの規定は、広告物活用地区の指定の変更又は廃止について準用する。

(平二四条例三五・追加)

(景観保全型広告規制地区)

第七条の三 知事は、市町村長との協議により、許可地域のうち、広告物等の表示又は設置に当たり、良好な景観を保全することが特に必要であると認める区域を景観保全型広告規制地区として指定し、第七条第四項の基準を強化することができる。

2 知事は、関係市町村長との協議により、景観保全型広告規制地区の指定の変更(前項の規定による第七条第四項の基準の変更を含む。次項において同じ。)又は廃止をすることができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、景観保全型広告規制地区の指定又はその指定の変更若しくは廃止について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「緩和する基準」とあるのは、「強化する基準」と読み替えるものとする。

(平二四条例三五・追加)

(許可の特例)

第七条の四 知事は、特にやむを得ないと認めるときは、第五条から前条までの規定にかかわらず、良好な景観の形成又は風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない広告物等であって、公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものの表示又は設置を許可することができる。

2 第七条第三項第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。

(平二四条例三五・追加)

(告示)

第八条 第六条第一項第一号第二号第六号第七号第八号第十一号第十二号及び第十四号第七条第一項第三号第九号及び第十号第七条の二第一項及び第五項並びに第七条の三第一項及び第二項の規定による指定又はその変更若しくは廃止は、その旨を告示することによってその効力を生ずる。

(平一七条例五五・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例三五・一部改正)

(適用除外)

第九条 次に掲げる広告物等については、第五条から第七条までの規定は、適用しない。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動のために表示し、又は設置するもの

 他の法令の規定に基づいて表示し、又は設置するものでその規格又は場所が定められているもの

 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの

 国又は地方公共団体が、公益目的のために表示し、又は設置するもの

 公益上必要な物件に寄贈者名等を表示する広告物

2 次に掲げる広告物等については、第五条(第一項第二号及び第五号を除く。)第六条及び第七条の規定は、適用しない。

 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示し、又は設置するもの

 集会、行事、催し物等のため又は政治活動その他の収益を目的としない活動のために七日以内の期間を限って表示し、又は設置するもの

3 自己の氏名、名称、住所若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物等で次に掲げるものについては、第六条及び第七条の規定は、適用しない。

 自己の管理する住宅又は事業場の敷地内に表示し、又は設置するもの

 自己の管理する車両、船舶等に表示し、又は設置するもの

4 車両、船舶等に表示し、又は設置する広告物等で第七条第一項の許可を受けたものについては、第六条の規定は、適用しない。

5 道標又は案内図(目的地に誘導するための広告物等に限る。)については、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第六条の規定は、適用しない。

6 第七条第三項から第六項までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項で定める許可地域の区分」とあるのは、「前条第二項で定める禁止地域の区分」と読み替えるものとする。

7 第一項第三号及び第五号第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる広告物等は、第六条第二項で定める禁止地域の区分又は第七条第二項で定める許可地域の区分に応じ、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について規則で定める基準に適合したものでなければならない。

8 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第七条の規定は、適用しない。

(平一七条例五五・旧第八条繰下・一部改正)

(経過措置)

第十条 禁止地域又は許可地域になった際(禁止地域であった地域が許可地域になった場合を除く。)現に当該禁止地域又は許可地域に適法に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「既存広告物等」という。)については、当該禁止地域又は許可地域になった日から三年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。その期間内に、第七条第一項前条第五項又は第十二条第一項の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 禁止地域であった地域が許可地域になった際現に当該地域に前条第五項又は第十二条第一項の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可の有効期間に限り、第七条第一項の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等とみなす。

3 第六条第二項で定める禁止地域の区分又は第七条第二項で定める許可地域の区分に変更があった際現に当該禁止地域又は許可地域に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該変更により第七条第四項(前条第六項において準用する場合を含む。)又は前条第七項の基準に適合しないこととなったもの(以下この項において「既存広告物等」という。)については、当該変更のあった日から三年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。その期間内に、第七条第一項前条第五項又は第十二条第一項の規定による許可の申請(第十二条の二第一項の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(平一七条例五五・旧第九条繰下・一部改正、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

第十条の二 広告物活用地区の指定が変更された際現に当該広告物活用地区に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該変更により第七条第四項の基準に適合しないこととなったものについては、なお従前の例による。

2 広告物活用地区の指定が廃止された際現に当該広告物活用地区に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該廃止により第七条第四項の基準に適合しないこととなったものについては、なお従前の例による。

3 景観保全型広告規制地区に指定された際現に許可地域に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお従前の例による。

4 景観保全型広告規制地区の指定が変更された際現に許可地域又は当該景観保全型広告規制地区に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該変更により第七条第四項の基準に適合しないこととなったものについては、なお従前の例による。

5 前各項の規定は、第七条第三項第四号(第七条の四第二項及び第九条第六項において準用する場合を含む。第十二条第一項において同じ。)に掲げる事項を変更しようとする場合には、適用しない。

(平二四条例三五・追加)

(許可標識)

第十一条 知事は、第七条第一項第七条の四第一項又は第九条第五項の許可を受けた者に対して、屋外広告物許可済証(以下「標識」という。)を交付しなければならない。ただし、貼紙、貼札その他規則で定める広告物等については、当該広告物等に許可済印を押すことをもって代えることができる。

2 前項の標識の交付を受けた者は、許可を受けた広告物等に当該標識を付けなければならない。

(平一七条例五五・旧第十条繰下・一部改正、平二四条例三五・一部改正)

(変更の許可等)

第十二条 第七条第一項第七条の四第一項又は第九条第五項の許可を受けた者は、第七条第三項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第七条第三項第四項及び第六項並びに前条の規定は第七条第一項又は第七条の四第一項の許可に係る前項の許可について、第九条第六項及び前条の規定は第九条第五項の許可に係る前項の許可について準用する。この場合において、第七条第三項第四号中「表示又は設置の方法」とあるのは「変更の内容」と、第九条第六項中「第七条第三項から第六項まで」とあるのは「第七条第三項、第四項及び第六項」と、「同条第四項中「第二項で定める許可地域の区分」とあるのは、「前条第二項で定める禁止地域の区分」」とあるのは「同条第三項第四号中「表示又は設置の方法」とあるのは「変更の内容」と、同条第四項中「第二項で定める許可地域の区分」とあるのは「前条第二項で定める禁止地域の区分」」と読み替えるものとする。

3 第七条第一項第七条の四第一項若しくは第九条第五項又は第一項の許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、また同様とする。

(平一七条例五五・旧第十一条繰下・一部改正、平二四条例三五・一部改正)

(許可の有効期間の更新)

第十二条の二 第七条第一項第七条の四第一項及び第九条第五項の規定による許可の有効期間(当該有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、更新後の当該有効期間をいう。以下この条並びに第十四条第一項及び第三項において同じ。)の満了後、引き続き広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、有効期間の更新を受けなければならない。

2 第七条第三項第五項及び第六項の規定は同条第一項又は第七条の四第一項の許可に係る前項の有効期間の更新について、第七条第四項の規定は同条第一項の許可に係る前項の有効期間の更新について、第九条第六項の規定は同条第五項の許可に係る前項の有効期間の更新について、第十一条の規定は第七条第一項第七条の四第一項又は第九条第五項の許可に係る前項の有効期間の更新について準用する。この場合において、第七条第六項中「第一項の許可」とあり、及び第九条第六項中「前項の許可」とあるのは「第十二条の二第一項の有効期間の更新」と読み替えるものとする。

(平三〇条例四八・追加)

(管理義務)

第十三条 広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持しなければならない。

(平一七条例五五・旧第十二条繰下・一部改正、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(点検義務等)

第十三条の二 広告物等を設置し、又は管理する者は、当該広告物等について、規則で定めるところにより、当該広告物等の損傷、変形、腐食等の異常の有無の確認その他の安全性の点検を行わなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 前項に規定する者は、同項の点検(規則で定める広告物等に係るものに限る。)を行うときは、法第十条第二項第三号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者に行わせなければならない。

3 第十二条の二第一項の有効期間の更新の申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、第一項の点検の結果を知事に報告しなければならない。

(平三〇条例四八・追加)

(除却義務等)

第十四条 第七条第一項第七条の四第一項第九条第五項又は第十二条第一項の許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の有効期間が満了したとき、又は次条第三項の規定により許可が取り消されたときは、十日以内に当該広告物等を除却しなければならない。第十条第一項及び第三項に規定する広告物等について、同条第一項又は第三項の期間が経過した場合においても、また同様とする。

2 第九条第一項第三号第二項又は第三項の規定により広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等がその目的を失ったときは、遅滞なく、これを除却しなければならない。

3 許可の有効期間が満了し、又は許可が取り消された場合に、第一項の除却を完了したときは、その旨を五日以内に知事に届け出なければならない。

(平一七条例五五・旧第十三条繰下・一部改正、平二四条例三五・一部改正)

(勧告及び公表)

第十四条の二 知事は、第四条から第七条まで、第九条第十一条から第十三条まで若しくは第十四条の規定又は第七条第一項第七条の四第一項第九条第五項若しくは第十二条第一項の許可若しくは第十二条の二第一項の有効期間の更新に付した条件に違反する広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者に対し、その表示若しくは設置の停止を勧告し、又は五日以上の期限を定め、その除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二四条例三五・追加、平三〇条例四八・一部改正)

(違反に対する措置)

第十五条 知事は、前条第一項の勧告を受けた者が、同条第二項の規定によりその勧告に従わなかった旨及びその勧告の内容を公表された後において、なお、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、法第七条第二項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合においては、十日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

3 知事は、第七条第一項第七条の四第一項第九条第五項又は第十二条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 第七条第六項(第七条の四第二項第九条第六項(第十二条第二項において準用する場合及び第十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十二条第二項において準用する場合並びに第十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

 第十二条第一項の規定に違反したとき。

 第一項の規定による命令に違反したとき。

 虚偽の申請その他不正の手段により許可又は有効期間の更新を受けたとき。

(平一七条例五五・旧第十四条繰下・一部改正、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第十六条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

 保管した広告物等の設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため知事が必要と認める事項

(平一七条例五五・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第十七条 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

 保管を始めた日から起算して二週間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

 法第八条第三項第二号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができない場合にあっては、その公示の要旨の県公報への掲載その他これに類する方法により公示すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平一七条例五五・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第十八条 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例五五・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十九条 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(平一七条例五五・追加)

第二十条 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知するものとする。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴するものとする。

(平一七条例五五・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第二十一条 次の各号に掲げる期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 法第八条第三項第一号の条例で定める期間 二日

 法第八条第三項第二号の条例で定める期間 三月

 法第八条第三項第三号の条例で定める期間 二週間

(平一七条例五五・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第二十二条 知事は、保管した広告物等を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

(平一七条例五五・追加)

(報告等の徴収及び立入検査)

第二十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくはこれを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一七条例五五・旧第十五条繰下)

(処分、手続等の効力の承継)

第二十四条 広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平一七条例五五・旧第十六条繰下)

(管理者の設置)

第二十五条 第七条第一項第七条の四第一項第九条第五項及び第十二条第一項の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、これを管理する者を置かなければならない。ただし、貼紙その他の規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める基準を超える広告物等については、前項の管理する者は、登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。

(平一七条例五五・追加、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(管理者の届出)

第二十六条 広告物等を表示し、又は設置する者は、前条第一項の規定によりこれを管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。広告物等を管理する者を変更したとき、又は広告物等を管理する者の氏名若しくは住所に変更があったときも、また同様とする。

(平一七条例五五・旧第十七条繰下・一部改正)

第三章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第二十七条 県の区域(甲府市の区域を除く。次条第一項第二号及び第三十三条第一項第五号において同じ。)内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例五五・追加、平三一条例三・一部改正)

(登録の申請)

第二十八条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)

 第三十五条第一項に規定する業務主任者の氏名及びその業務主任者が業務を行う営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第三十条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例五五・追加、平二四条例一七・平三一条例三・一部改正)

(登録の実施)

第二十九条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第一項各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例五五・追加)

(登録の拒否)

第三十条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第三十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 屋外広告業者(第二十七条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

 第三十八条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(第八号において単に「暴力団員等」という。)

 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 第三十五条第一項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例五五・追加、平二三条例四・平二四条例一七・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第三十一条 屋外広告業者は、第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例五五・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第三十二条 知事は、屋外広告業者登録簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平一七条例五五・追加)

(廃業等の届出)

第三十三条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七条例五五・追加、平三一条例三・一部改正)

(講習会)

第三十四条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会は、次に掲げる科目について行うものとする。

 屋外広告物に関する法令

 屋外広告物の表示の方法に関する事項

 屋外広告物の施工に関する事項

(平一七条例五五・旧第十九条繰下・一部改正)

(業務主任者の設置)

第三十五条 屋外広告業者は、第二十八条第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。

 登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

 前条第一項の講習会の課程を修了した者

 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の行う広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条の準則訓練(広告美術科に係るものに限る。)を修了した者、同法第二十八条第一項の免許(広告美術科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第四十四条第一項の技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)に合格した者

 知事が、規則で定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定に違反することがないように、当該営業所において屋外広告業に従事する者を監督しなければならない。

(平一七条例五五・追加)

(標識の掲示)

第三十六条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十八条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一七条例五五・追加)

(帳簿の備付け等)

第三十七条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十八条第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一七条例五五・追加)

(登録の取消し等)

第三十八条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

 第三十条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。

 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第三十条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一七条例五五・追加、平二三条例四・一部改正)

(報告及び検査)

第三十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例五五・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第四十条 知事は、登録申請者又は屋外広告業者(これらの者が次に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者を含む。次条において同じ。)第三十条第一項第五号又は第八号の規定に該当するか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第三十条第一項第六号の未成年者である場合 その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)

 法人である場合 その役員

(平二三条例四・追加、平二四条例一七・一部改正)

(知事への情報提供)

第四十一条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により登録申請者又は屋外広告業者が第三十条第一項第五号又は第八号の規定に該当すると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二三条例四・追加)

第四章 雑則

(山梨県景観審議会の意見聴取等)

第四十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、景観審議会の意見を聴かなければならない。

 第六条第一項第一号第二号第六号第七号第八号第十一号第十二号及び第十四号並びに第七条第一項第三号第九号及び第十号の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

 第七条第四項(第九条第六項(第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第七項の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき(第七条の二第一項若しくは第五項又は第七条の三第一項若しくは第二項の規定により、第七条第四項の基準を変更しようとする場合を除く。)

 第七条の四第一項の許可をし、同項の許可に係る同条第二項において準用する第七条第三項第四号に掲げる事項の変更について第十二条第一項の許可をし、又は第七条の四第一項の許可に係る第十二条の二第一項の有効期間の更新をしようとするとき。

(平一七条例五五・旧第二十二条繰下・一部改正、平二三条例四・旧第四十条繰下、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(手数料)

第四十三条 第七条第一項第七条の四第一項第九条第五項又は第十二条第一項の許可の申請(第十二条の二第一項の有効期間の更新の申請を含む。)をしようとする者は、別表第二に定める額の手数料を前納しなければならない。

2 政治資金規正法第六条第一項の規定による届出を経た政治団体が貼紙、貼札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、前項の規定は、適用しない。

3 第二十七条第一項の規定による登録又は同条第三項の規定による更新の登録を受けようとする者は、一万円の手数料を前納しなければならない。

4 第三十四条第一項の規定により知事が行う講習会の講習を受けようとする者は、一科目につき千円の手数料を前納しなければならない。

5 既に納付した手数料は、還付しない。

6 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、第七条の四第一項の許可の申請(同項の許可に係る第十二条の二第一項の有効期間の更新の申請を含む。)に係る手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例五五・旧第二十三条繰下・一部改正、平二三条例四・旧第四十一条繰下、平二四条例三五・平三〇条例四八・一部改正)

(委任)

第四十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五五・旧第二十四条繰下、平二三条例四・旧第四十二条繰下)

第五章 罰則

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十七条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

 不正の手段により第二十七条第一項又は第三項の登録を受けた者

 第三十八条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平四条例二九・一部改正、平一七条例五五・旧第二十五条繰下・一部改正、平二三条例四・旧第四十三条繰下)

第四十六条 第十五条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例五五・追加、平二三条例四・旧第四十四条繰下)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第五条から第七条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

 第十二条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

 第十四条第一項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

 第二十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平四条例二九・一部改正、平一七条例五五・旧第二十六条繰下・一部改正、平二三条例四・旧第四十五条繰下)

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平一七条例五五・旧第二十七条繰下・一部改正、平二三条例四・旧第四十六条繰下)

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第三十三条第一項の規定による届出を怠った者

 第三十六条の規定による標識を掲げない者

 第三十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平一七条例五五・追加、平二三条例四・旧第四十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項の規定により禁止されることとなるもの又は第八条第五項の規定により許可を要することとなるものについては、この条例の施行の日から二年間(既存広告物等のうち第六条第五項の堅ろうな広告物等に該当するものにあっては、三年間)は、なお従前の例による。

3 既存広告物等で第六条第一項の規定により許可を要することとなるものについては、この条例の施行の日から二年間(既存広告物等のうち第六条第五項の堅ろうな広告物等に該当するものにあっては、五年間)は、なお従前の例による。

4 前二項の規定によりなお従前の例によることとされる既存広告物等については、前二項に定める期間内においても第六条第一項又は第八条第五項の許可の申請をすることができるものとし、その申請に対する処分があったときは、当該既存広告物等に対する前二項の規定によりその例によるものとされるこの条例による改正前の山梨県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の許可は、その効力を失う。

5 この条例の施行の際現に知事に対してされている旧条例第四条第一項の規定による申請(既存広告物等に係るものを除く。)に係る許可については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(附則第二項第三項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

7 この条例の施行前に旧条例第六条第一項の規定により交付された屋外広告物許可済証又は広告物等に押された許可済印は第十条第一項の規定により交付された屋外広告物許可済証又は広告物等に押された許可済印と、旧条例第十三条の四第一項の講習会修了者は第二十条第一項の講習会修了者とみなす。

8 この条例の施行前にした行為及び附則第二項第三項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の山梨県屋外広告物条例第五条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

(平成七年条例第一八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五四号)

この条例は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年条例第四〇号)

この条例は、平成十六年九月十三日から施行する。ただし、別表第一東山梨郡の項及び東八代郡の項の改正規定は、同年十月十二日から施行する。

(平成一六年条例第四八号)

この条例は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項、第八条第五項又は第十一条第一項の許可を受けて広告物等を表示し、又は設置している者が置く当該広告物等を管理する者については、この条例の施行の日から六月間は、第一条の規定による改正後の山梨県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十五条第二項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行前に旧条例第十四条第一項から第三項までの規定により命ぜられた措置については、新条例第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第十八条第一項の規定に基づき届出をして新条例第二条第二項に規定する屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月間(当該期間内に新条例第三十条の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十七条第一項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第二十条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第三十五条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(平成一七年条例第六八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八八号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一東山梨郡の項及び東八代郡の項を削る改正規定(同表東山梨郡の項に係る部分に限る。) 平成十七年十一月一日

 別表第一中巨摩郡の項の改正規定 平成十八年二月二十日

 別表第一東山梨郡の項及び東八代郡の項を削る改正規定(同表東八代郡の項に係る部分に限る。) 平成十八年三月一日

 別表第一北巨摩郡の項を削る改正規定 平成十八年三月十五日

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 第三条の規定による改正後の山梨県屋外広告物条例第三十条第一項の規定は、施行日以後に行われる屋外広告業の登録の申請について適用し、同日前に行われた屋外広告業の登録の申請については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県屋外広告物条例第七条第五項の改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定並びに第十五条第一項及び別表第二の備考の改正規定並びに第三条及び次項の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県屋外広告物条例(以下この項において「新条例」という。)第七条第五項及び別表第二の備考の規定は、前項ただし書に定める日以後にされる新条例第七条第三項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた第一条の規定による改正前の山梨県屋外広告物条例第七条第三項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に知事に対してされているこの条例による改正前の山梨県屋外広告物条例第七条第一項、第七条の四第一項及び第九条第五項の許可の申請(この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等に係るものに限る。)は、この条例による改正後の山梨県屋外広告物条例第十二条の二第一項の有効期間の更新の申請とみなす。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一(第七条関係)

(平九条例三八・平一五条例四・平一五条例三八・平一六条例一・平一五条例六〇・平一六条例四〇・平一六条例四八・平一七条例五五・平一七条例八八・平二一条例五二・一部改正)

郡名

町村名

西八代郡

市川三郷町

南巨摩郡

身延町 富士川町

中巨摩郡

昭和町

南都留郡

忍野村 山中湖村 富士河口湖町

別表第二(第四十三条関係)

(平七条例一八・平一七条例五五・平二三条例四・平二四条例三五・一部改正)

広告物等の種類

手数料の額

貼紙

一〇〇枚までごとに四七〇円

貼札

一〇枚までごとに六〇〇円

立看板

五枚までごとに一、二九〇円

アーチ

一基につき二、六八〇円

車両、船舶等に表示し、又は設置するもの

一平方メートルまでごとに二二〇円

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの

五個までごとに一、二五〇円

横断幕又は懸垂幕

一平方メートルまでごとに四〇〇円

アドバルーン

一基につき一、七一〇円

のぼり、旗その他これらに類するもの

五本までごとに一、〇〇〇円

その他の広告物等

一平方メートルまでごとに四〇〇円

備考

1 広告物等が照明装置付きのものである場合は、当該手数料の額の二割に相当する額を当該手数料に加算する。

2 その他の広告物等において一年(堅ろうな広告物等にあっては、二年)を超える期間、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合は、当該手数料の額の五割に相当する額を当該手数料に加算する。

3 備考1及び2のいずれにも該当する場合は、これらの規定にかかわらず、当該手数料の額の八割に相当する額を当該手数料に加算する。

山梨県屋外広告物条例

平成3年12月24日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 画/第4節 屋外広告物
沿革情報
平成3年12月24日 条例第35号
平成4年3月24日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第11号
平成5年7月13日 条例第25号
平成7年3月15日 条例第18号
平成9年7月15日 条例第38号
平成11年12月21日 条例第53号
平成14年12月25日 条例第54号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年7月17日 条例第38号
平成15年12月19日 条例第60号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年6月24日 条例第40号
平成16年12月24日 条例第48号
平成17年3月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第68号
平成17年7月12日 条例第88号
平成21年10月20日 条例第52号
平成23年3月28日 条例第4号
平成23年3月28日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第35号
平成30年12月25日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第3号