ページID:92781更新日:2020年4月27日
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令和元年台風第19号で被災した中小企業の復旧を支援するための補助金に関する情報は以下のとおりです。
令和元年台風第19号で被害を受けた山梨県内に事業所を有する中小企業。ただし、次のものは除きます。
令和2年4月1日から令和2年4月24日まで
保険の対象となる施設等がある場合、復旧に要する経費から受取保険金額を控除した額を補助対象経費とします。
区分 | 内容 |
---|---|
施設 | 事業所、倉庫、生産施設及び販売施設等の修繕及び建設工事等に要する経費 |
設備 |
資産として計上する設備の修理、購入に要する経費 (資産計上がされていない備品や什器のうち、パソコン等の電子機器類で業務専用使用することが認められている場合は対象) |
車両 | 業務専用使用していることが認められる車両の修理、購入に要する経費 |
委託費 | 復旧に要すると認められる委託費(清掃費、産業廃棄物処理費、撤去費、解体費、運搬費等) |
ただし、以下の経費は除きます。
補助率は、対象経費の3分の2以内です。
補助上限額は、3,000万円です。
山梨県被災中小企業復旧事業費補助金交付要綱(PDF:111KB)
山梨県被災中小企業復旧事業費補助金チラシ(PDF:288KB)
山梨県被災中小企業復旧事業費補助金交付申請の手引き(PDF:121KB)