ページID:97619更新日:2022年9月5日
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新型コロナウイルス感染症の影響下において本県で新たに挑戦する創業者を支援し県内の創業機運の醸成を図るため、特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、会社設立に必要な経費を補助します
※特定創業支援等事業を修了するだけでは補助対象者となりません。必ず登録免許税の軽減措置を利用して会社を設立して下さい。
やまなし創業チャレンジ応援補助金チラシ(PDF:1,390KB)
(1)補助対象者
①事業を営んでいない個人または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で、令和4年4月 1 日以降に新たに会社を設立(登記)した者 であること 。
②産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき認定を受けた創業支援等事業計画に則って実施される特定創業支援等事業(※)を活用して登録免許税の軽減措置を受けた者であること 。
③山梨県内に本社を置いていること。
④新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
⑤山梨県の県税を滞納していないこと。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと 。
⑦山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
※特定創業等支援事業とは:
県内各市町村が策定する創業支援等事業計画に基づき、1ヶ月以上かつ、4回以上にわたり実施される経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく特定の講座・セミナー、若しくは商工会等が実施する個別相談。
対象となる講座・セミナー、個別相談については、設立する会社所在地の市町村、商工会議所、商工会等にお問い合わせください。
参考HP:産業競争力強化法に基づく市町村の創業支援の取り組み
(2)補助対象経費
補助対象経費は、次のとおりとする。
補助区分 | 補助限度額 |
株式会社 |
285千円 |
合同会社 合名会社 合資会社 |
190千円 |
補助対象経費 |
〇内容 会社設立に要する費用 〇対象経費 会社を設立した日が属する年度に要した次の経費。(消費税は除く。) ・会社設立登記に係る登録免許税(軽減措置後の額) ・定款承認の手数料 ・定款承認の収入印紙代 ・定款の謄本交付手数料 ・司法書士・行政書士等報酬 ・会社印鑑作成代 ・印鑑証明書代 |
※補助率は、補助金の交付の対象となる経費の10分の10とする。
※補助金の額に千円未満の端数が生じるときはその額を切り捨てる。
※令和4年4月1日より前に契約、納品、支払を行ったものに係る経費は、補助対象外とする。
※会社の印鑑証明書、履歴事項全部証明書、住民票、ゴム印に係る経費についても補助対象外とする。
やまなし創業チャレンジ応援事業費補助金交付要綱に定める補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載するとともに必要書類を添付し、山梨県産業労働部成長産業推進課あて郵送(募集期間内必着)又は持参すること。
<募集期間>
令和4年4月11日(月)~令和5年3月10日(金)(必着)
※期間内に当課に申請書類が到着していること。(消印は無効です)
※会社の設立が完了した日から起算して30日以内、又は令和5年3月10日のいずれか早い日までに応募すること。
※3月中に申請となる見込みの場合は、予め当課に連絡すること。
※申請額の合計額が予算額を超過した場合には、募集期間内であってもその時点で募集を締め切る場合がある。
※そのほか、「やまなし創業チャレンジ応援補助金チラシ(PDF:1,390KB)」の裏面の注意事項を確認すること。
<受付時間>
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
※応募上の注意事項
ア 提出された申請書等一式は返却しない。また、申請書等の電子データでの提供を求める場合がある。
イ 申請に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しない(県の産業振興策に係る情報提供は除く)。
ウ 申請に要する費用は、応募者が負担する。
<添付書類>補助金交付申請書(様式第1号)に下記添付書類を添えて提出すること
・役員名簿(様式第1-2)
・誓約書(様式第1-3)
・特定創業支援等事業(特定の講座やセミナー、個別相談)を受けたことを証する市町村の証明書の写し
・履歴事項全部証明書の写し
・登録免許税等の費用の支出を証する書面の写し
・行政書士等に定款作成を委託した場合は、契約書等の写し ※契約書が添付できない場合は、委任内容が確認可能な領収書の写し
・会社印を作成した場合は、領収書の他に作成した会社印の写真及び納品書等の写し
・山梨県の県税に未納がない証明書(個人の県民税及び地方消費税を除く) ※県外に住所がある方も添付が必要です。
※参考HP:納税証明書の交付手続きについて