ページID:6050更新日:2024年3月12日
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公害とは、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染や騒音などにより、人の健康や生活環境に被害を生じることです。
最近、家庭や事業所におけるゴミなどの焼却による苦情が増えています。庭先、空き地、資材置き場などでゴミを焼却することは、法律で禁止されています。
市町村で指定した場所へゴミを出すなど、適正に処理しましょう。
また、水路や河川に油類や不適正管理の浄化槽から汚水が流出する苦情も増えています。特に浄化槽は、法定検査を受けるとともに専門業者に保守管理等をお願いしましょう。
このほか、ゴミの不法投棄、近隣からの騒音、悪臭、雑草の繁茂による火災の危険など様々な苦情が寄せられています。
良好な生活環境を保全するため、公害の原因となる行為は行わないように努めましょう。
なお、公害苦情に関する相談は、最寄りの市町村役場環境担当課または各林務環境事務所環境・エネルギー課で対応しています。
また、公害紛争について、公的機関がリードしながら当事者の話し合いと譲り合いに基づく合意によって解決する「公害紛争処理制度」があります。
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