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公害とは、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染や騒音などにより、人の健康や生活環境に被害を生じることです。
家庭や事業所におけるゴミなどの焼却による公害苦情が多く寄せられています。庭先、空き地、資材置き場などでゴミを焼却することは、法律で禁止されています。市町村で指定した場所へゴミを出すなど、適正に処理しましょう。
また、水路や河川に油類や不適正管理の浄化槽から汚水が流出する苦情も寄せられています。特に浄化槽は、法定検査を受けるとともに専門業者に保守管理等をお願いしましょう。
このほか、ゴミの不法投棄、近隣からの騒音、悪臭、雑草の繁茂による火災の危険など様々な苦情が寄せられています。
良好な生活環境を保全するため、公害の原因となる行為は行わないように努めましょう。
市町村や県の出先機関に公害苦情相談窓口を設置しています。
公害でお困りのときはお住まいの市町村や県の公害苦情相談窓口にご相談ください。
公害苦情相談で解決することができないときは、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。
公害紛争を解決するため、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つの手続きがあります。
このうち、重大事件等に関する調停や裁定は国の機関である公害等調整委員会が取り扱います。
あっせん | あっせん委員が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的でその間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続です。 |
調停 | 調停委員が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。 |
仲裁 | 紛争解決を仲裁委員にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続です。 |
裁定 | 公害に係る被害が発生した場合に、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)、損害賠償責任の有無(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。 |
公害紛争処理手続の概要は、「公害紛争処理についてのご案内」をご覧ください。
山梨県に公害紛争処理手続に関する申請が出された場合、公害審査委員候補者の中から委員を指名し、委員会を構成して公害紛争処理の業務を行います。
現在、山梨県では公害審査委員候補者として14名を委嘱しています。
山梨県では、県内における公害苦情の現状を知っていただくため、公害等調整委員会が行う公害苦情調査の結果をもとに、山梨県分の調査結果を集計し、公表しています。
令和5年度調査結果は次のとおりです。
令和5年度の調査結果の概要 |