ページID:32965更新日:2024年12月18日
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山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例について
船舶の「みなし廃止制度」について
- 平成26年の条例一部改正にて「みなし廃止制度」を導入しました。「船舶届」のあった動力船について、10年以上連続して富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に乗り入れがない(「航行届」がない)場合、「船舶使用廃止届」が提出されたものと見なします。
- みなし廃止となった動力船で富士五湖に乗り入れる場合は、再度「船舶届」が必要です。条例改正から10年が経過し、みなし廃止となる動力船がありますので、ご注意ください。
条例の趣旨
- 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例は、富士五湖の自然の静けさを守るため、主として、富士五湖を航行する動力船(モーターボートや水上バイク)の騒音を規制するものです。
- 規制の対象となる動力船は、船舶安全法で船舶検査が義務付けられている推進機関を有する船舶に限られます。
条例の概要(★印はH26年3月改正による追加規定)
航行の制限(第6条)
- 次の場合を除き、航行制限時間における動力船の乗り入れが禁止されています。
- 国又は地方公共団体が公の用に供するために航行する場合
- 災害等非常事態の発生の際、必要な措置を講じるために航行する場合
- 漁業協同組合員が漁業等の事業のために航行する場合
- 祭礼等慣習的な行事に伴い航行する場合
- 知事が、公益上必要があると認めて許可した場合
- 航行制限時間
- 午後9時から翌日の午前7時までの時間(河口湖については、7月1日から9月15日までの間は、午後9時から翌日の午前6時までの時間)
- 航行制限時間に動力船を乗り入れようとする場合(公益上必要がある場合に限る。)には、「航行制限時間航行許可申請書」を提出して許可を受けてください。
- 「航行制限時間航行許可申請書」の提出先
提出先
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所在地
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電話番号
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富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課
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〒402-0054
山梨県都留市田原二丁目13-43
南都留合同庁舎3階
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0554-45-7811
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騒音の規制(第7条・第14条)
- 騒音の規制基準を超えて航行した場合は、騒音の防止の方法について改善を命令します。
- この命令に従わない場合は、航行の中止を指示します。
- 騒音の規制基準
- 航行中の動力船の騒音が、湖畔で5秒間以上連続して70デシベルを超えてはならない。
船舶の届出(第8条・第9条)
- 動力船を富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に初めて乗り入れる場合、「船舶届」(船舶の種類、型式、推進機関の出力、騒音防止の方法等の届出)の事前提出が義務付けられています。
- 「船舶届」は富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に初めて乗り入れようとする日の2週間前の日までに提出が必要です。
- 「船舶届」のあった動力船には、「船舶届出済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示(動力船の見やすい位置への貼付)が義務付けられています。
- 「船舶届出済証」(ステッカー)に記載された番号は、別に、両船側に見やすい方法で表示する必要があります。
- 「船舶届出済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、「届出済証再交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
- 「船舶届」の提出先(次のいずれかの窓口へ提出してください。)
提出先
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所在地
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電話番号
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山中湖村観光課
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〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
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0555-62-9977
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富士河口湖町環境課
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
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0555-72-3169
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- 「船舶届」の提出方法、様式のダウンロード等については、以下のホームページを御覧ください。
船舶届出済証
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変更の届出(第10条・第12条)
- 「船舶届出済証」の交付を受けた動力船について、「推進機関の出力」又は「騒音の防止の方法」に変更があった場合には、「推進機関の出力等変更届」を山中湖村観光課又は富士河口湖町環境課に提出する必要があります。ただし、騒音の大きさの増加を伴わない変更については、提出不要です。
- 届出者の氏名、住所等、又は「船舶届出済証」の交付を受けた動力船の船舶番号、「船舶検査済票の番号、漁船登録番号、主たる係留場所に変更があった場合には、「氏名等変更届」を山中湖村観光課又は富士河口湖町環境課に提出する必要があります。
廃止の届出(第12条)
- 「船舶届出済証」の交付を受けた動力船の使用を廃止した場合(廃船等)や、使用していても富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に今後乗り入れる意思がない場合には、「船舶使用廃止届」を山中湖村観光課又は富士河口湖町環境課に提出する必要があります。
承継の届出(第13条)
- 「船舶届出済証」の交付を受けた動力船を譲り受けた場合には、山中湖村観光課又は富士河口湖町環境課に「船舶承継届」を提出する必要があります。
★航行の届出(第13条の2・第13条の3)
- 富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に動力船を乗入れる年度毎に「航行届」(乗り入れる湖、時期、日数等の届出)の事前提出が義務付けられています。
- 「航行届」のあった動力船には、「航行届出済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示(動力船の見やすい位置への貼付)が義務付けられます。
- 「航行届出済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、交付を受けた町村に「届出済証再交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
- 「航行届」の提出時期
- 提出期限:年度最初の乗入れ予定日の2週間前の日までに提出
- 受付開始:前年度の2月1日~次年度の「航行届」を受付
- 「航行届」の提出先(乗入れる湖毎の提出となります。)
乗入れる湖
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提出先
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所在地
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電話番号
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山中湖
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山中湖村観光課
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〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
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0555-62-9977
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河口湖
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富士河口湖町環境課
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
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0555-72-3169
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- 「航行届」の提出方法、様式のダウンロード等については、以下のホームページを御覧ください。
航行届出済証(毎年度色が変わります)
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山中湖
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河口湖
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★特定船舶の確認(第13条の4~第13条の6)
- 条例に規定する「特定船舶」(恒常的に湖を航行している遊覧船、漁船、遊漁船、貸しボート等の動力船や行政機関、教育機関等が所有する動力船)については、「特定船舶確認申請書」を提出し、「特定船舶の確認」を受けることにより、以後の「航行届」の提出が免除されます。
- 「特定船舶の確認」を受けた動力船には、「特定船舶確認済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示(動力船の見やすい位置への貼付)が義務付けられます。
- 「特定船舶確認済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、交付を受けた町村に「特定船舶確認済証再交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
- 「特定船舶確認申請書」の提出先(乗入れる湖毎の申請となります。)
乗入れる湖
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提出先
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所在地
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電話番号
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山中湖
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山中湖村観光課
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〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
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0555-62-9977
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河口湖
精進湖
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富士河口湖町環境課
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
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0555-72-3169
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- 「特定船舶の確認」を受けようとする場合には、上記提出先に事前に相談またはお問合せください。
特定船舶に係る届出等(第13条の7)
- 特定船舶非該当届
- 「特定船舶確認済証」の交付を受けた動力船が特定船舶に該当しなくなつたときは、交付を受けた町村に「特定船舶非該当届」を提出する必要があります。
- 船舶使用廃止届
- 「特定船舶確認済証」の交付を受けた動力船の使用を廃止したときは、交付を受けた町村に「船舶使用廃止届」を提出する必要があります。
- 船舶承継届
- 「特定船舶確認済証」の交付を受けた動力船を譲り受けたとき、又は「特定船舶の確認」を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、交付を受けた町村に「船舶承継届」を提出する必要があります。
特定船舶の確認の取消し(第13条の8)
- 次に掲げる場合には、「特定船舶の確認」を取り消します。
- 不正の手段により「特定船舶の確認」を受けたとき。
- 「特定船舶非該当届」、「船舶使用廃止届」又は「船舶承継届」の提出があつたとき。
- 「特定船舶非該当届」、「船舶使用廃止届」又は「船舶承継届」の提出が必要であるにもかかわらず、その提出がないとき。
★船舶のみなし廃止(第12条)
- 「船舶届」のあった動力船について、10年以上連続して富士五湖(西湖・本栖湖を除く。)に乗り入れがない(「航行届」がない)場合には、「船舶使用廃止届」が提出されたものと見なされます。
罰則(第19条~第22条)
- 以下に該当する者には、30万円以下の罰金の適用があります。
- 航行制限時間に動力船を航行させた操縦者
- 航行中止の指示に従わないで動力船を航行させた操縦者
- 以下に該当する者には、20万円以下の罰金の適用があります。
- 「船舶届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
- 虚偽の「船舶届」を提出して動力船を航行させた船舶所有者
- 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 以下に該当する者には、10万円以下の罰金の適用があります。
- 「推進機関の出力等変更届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
- 虚偽の「推進機関の出力等変更届」を提出して動力船を航行させた船舶所有者
★過料(第23条)
- 以下に該当する者には、5万円以下の過料の適用があります。
- 「船舶届出済証」、「航行届出済証」(「特定船舶の確認」を受けた動力船については「特定船舶確認済証」)を表示しないで動力船を航行させた船舶所有者
- 「航行届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
- 不正の手段により「特定船舶の確認」を受けた船舶所有者
- 特定船舶に該当しなくなった動力船に「特定船舶確認済証」を表示して航行させた船舶所有者
- 「特定船舶の確認」が取り消された動力船に「特定船舶確認済証」を表示して航行させた船舶所有者
富士五湖の利用上の注意
- 富士五湖の利用については、富士五湖の静穏の保全に関する条例及び富士五湖水上安全条例を遵守するとともに、次の点にご注意ください。
- 山中湖と河口湖は、船舶の持ち込みが非常に多く、事故もたびたび発生しています。もしものために、船舶保険への加入をお願いいたします。
- 精進湖は、湖が小さく、浅瀬があって危険です。船舶の持ち込みはご遠慮ください。
- 西湖と本栖湖は、全域が自然公園法による乗入れ規制地区に指定されており、許可船を除き、動力船の乗り入れができません。
関連資料
関連リンク
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