ページID:6108更新日:2024年3月13日
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家畜保健衛生所は、家畜を病気から守るため、家畜伝染病の検査や防疫業務を行っています。また、生産性向上と安全な畜産物生産のための衛生指導、畜産環境保全のための指導、並びに家畜の不明疾病の解明等を行い、畜産経営の安定的な発展と地域農業の振興に努めています。
日本国内の死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されています。
高及び低病原性鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(外部リンク)
日ごろから、口蹄疫防疫対策の強化をお願いします。
家畜保健衛生所の紹介
管轄区域、管内の家畜飼養羽数、案内図を掲載しています。
各課の紹介を掲載しています。
家畜の疾病等に関する様々な情報を掲載しています。
管内の動物用医薬品取り扱い業者を掲載しています。
獣医療法に基づく動物診療施設に関係する届出、医薬品医療機器等法に基づく動物用医薬品販売業等に関係する許可申請・届出の様式を掲載しています。
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有(飼育)する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することが義務付けられました。
報告が必要な動物は、牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・馬・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥です。これらの動物をペットとして飼育している場合も報告が必要です。
(1)牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・馬は毎年4月15日までに報告。
(2)鶏・あひる・うすら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥は毎年6月15日までに報告。
以下の書類を東部家畜保健衛生所に郵送又はFAXで提出してください。
なお、小規模所有者(※)は定期報告書のみを提出してください。詳細は「◎定期報告書記入にあたっての注意事項」をご覧ください。
様式は以下からダウンロードできる他、家畜保健衛生所で入手することも可能です。
定期報告書(基本情報)(PDF:131KB)(エクセル:67KB)
別紙(個人情報の取り扱い(PDF:130KB)(エクセル:118KB)
その他飼養衛生管理者(PDF:44KB)(エクセル:58KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(チェック表)
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊(PDF:869KB)(エクセル:118KB)
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥(PDF:925KB)(エクセル:147KB)
農場への立入者への対応措置、消毒設備の種類等(PDF:104KB)(エクセル:23KB)
埋却用地情報(PDF:699KB)(エクセル:70KB)
小規模所有者とは、それぞれ以下の頭羽数の家畜の所有者をいいます
(1)牛・水牛・馬:1頭
(2)鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし:6頭未満
(3)鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥:100羽未満
(4)だちょう:10羽未満