ページID:6004更新日:2016年6月10日
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まちづくり交付金は、市町村が、それぞれの地域の持つ歴史文化や自然環境などの特性を生かして、個性あるまちづくりをおこなうことを目的に、平成16年度に創設された制度です。
まちづくり交付金は平成22年度より社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。
この制度の特徴は、道路、公園といったハード面の整備だけでなく、従来交付金の対象とならなかった市町村の提案に基づく社会実験などのソフト事業も支援対象とするものです。
市町村は、道路整備や観光推進などの地域の課題をひとつのパッケージとして、まちづくりの目標とそのために行う事業をまとめた「都市再生整備計画」を作成します。
この「都市再生整備計画」に基づき行われる事業に対し、国から市町村に対し交付金が交付されます。
もしくは、市町村の都市計画部局(都市計画課、都市整備課、建設課など)へ問い合わせて下さい。