トップ > まちづくり・環境 > まちづくり > 都市計画 > 都市計画 > 都市計画案公告・縦覧(都市計画法第17条)

ページID:57118更新日:2024年12月12日

ここから本文です。

 

都市計画案公告・縦覧(都市計画法第17条)

都市計画案の公告・縦覧について

都市計画道路 塩山駅千野線

 峡東都市計画道路 塩山駅千野線の都市計画変更を行うにあたり、都市計画案を縦覧に供します。

 1.縦覧期間・縦覧場所

 縦覧期間

 令和6年12月12日(木曜日)から12月26日(木曜日)まで(土日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

 縦覧場所

 山梨県県土整備部都市計画課(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)

 峡東建設事務所都市計画・建築課(〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1)

 甲州市建設課(〒404-8501 甲州市塩山上於曽1085-1)

 2.対象となる都市計画の変更案

 都市計画道路 塩山駅千野線の変更

総括図 総括図(PDF:5,952KB)
計画書 計画書(PDF:108KB)
計画図 計画図(PDF:948KB)
参考図書

新旧対照表(PDF:65KB)

新旧対照図(PDF:3,042KB)

標準横断図(PDF:22KB)

 3.意見書の提出

 当事案について意見を述べる場合は、次の意見書を提出してください。

 ・対象 関係市町村の住民及び利害関係者

 ・提出方法 意見の要旨、住所、氏名及び電話番号を記載した書面を持参、又は郵送にて提出してください。

 意見書様式(PDF:73KB)

 意見書様式(ワード:22KB)

 ・提出期間 令和6年12月12日(木曜日)から12月26日(木曜日)(郵送の場合、必着)

 ・提出先 峡東建設事務所都市計画・建築課(〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1)

 住所又は主たる事務所の所在地の市町村が、都市計画を定める土地の区域が存する市町村と異なる場合は、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載して下さい。

都市計画道路 大手二丁目浅原橋線

 甲府都市計画道路 大手二丁目浅原橋線の都市計画変更を行うにあたり、都市計画案を縦覧に供します。

1.縦覧期間・縦覧場所

 縦覧期間

 令和6年12月12日(木曜日)から12月26日(木曜日)まで(土日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

 縦覧場所

 山梨県県土整備部都市計画課(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)

 中北建設事務所都市整備課(〒400-0065 甲府市貢川二丁目1-8)

 甲府市まちづくり部都市計画課(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18-1)

2.対象となる都市計画の変更案

 都市計画道路 大手二丁目浅原橋線の変更

総括図 総括図(PDF:5,420KB)
計画書

計画書(PDF:210KB)

変更理由書(PDF:79KB)

計画図 計画図(PDF:112KB)
参考図書

新旧対照表(PDF:92KB)

新旧対照図(PDF:128KB)

標準横断図(PDF:62KB)

意見の要旨と見解(PDF:93KB)

3.意見書の提出

 当事案について意見を述べる場合は、次の意見書を提出してください。

 ・対象 関係市町村の住民及び利害関係者

 ・提出方法 意見の要旨、住所、氏名及び電話番号を記載した書面を持参、又は郵送にて提出してください。

意見書様式(PDF:74KB)

意見書様式(ワード:22KB)

 ・提出期間 令和6年12月12日(木曜日)から12月26日(木曜日) (郵送の場合、必着)

 ・提出先 中北建設事務所都市整備課(〒400-0065 甲府市貢川二丁目1-8)

 住所又は主たる事務所の所在地の市町村が、都市計画を定める土地の区域が存する市町村と異なる場合は、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載して下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1715   ファクス番号:055(223)1724

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop