トップ > くらし > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 県税 > 県税について(各税目の概要など) > 税の種類 > 県民税配当割 > NISAによる非課税適用分の道府県民税配当割納入申告書記載方法に関するお知らせ
ページID:58332更新日:2024年2月5日
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平成26年1月1日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「NISA」といいます。)が開始されたことに伴い、非課税適用分の申告が必要となります。
「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄には、従来記載していた非課税等の金額に加え、NISAによる非課税の対象となる配当等の金額を記載してください。譲渡益の非課税適用分については、申告の必要がありません。
なお、「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」及び「道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書」は、源泉徴収選択口座内の配当等及び譲渡益を申告するものであり、NISA口座内の配当等及び譲渡益については使用しません。