国民保護法
国民保護法とは
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(通称国民保護法)が平成16年9月17日に施行されました。これにあわせて、救援の程度、避難施設の基準等を定めた「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令」も制定されました。
1.法律の目的
武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び経済に与える影響を最小限とするため、国、都道府県及び市町村の役割分担、指定公共機関の役割、対処措置実施推進体制等について定められています。
2.法律の構成
- 第1章 総則
- 第2章 住民の避難に関する措置
- 第3章 避難住民の救援に関する措置
- 第4章 武力攻撃災害への対処に関する措置
- 第5章 国民生活の安定に関する措置
- 第6章 復旧、備蓄その他の措置
- 第7章 財政上の措置等
- 第8章 緊急対処事態に対処するための措置
- 第9章 雑則
- 第10章 罰則
- 第11章 事態対処法の一部改正
3.国民の保護のための措置
- 避難に関する措置
- 避難住民に対する救援
- 被害を最小にするための武力攻撃対処措置
- 緊急対処事態(原発破壊活動、NBCテロ、自爆テロ等)措置
- その他(国民の生活安定、復旧、損失補償等の措置)
4.国、都道府県及び市町村が行う国民の保護のための措置
- 国…………警報の発令、避難措置の指示、救援の指示、大規模又は特殊な武力攻撃災害への対処など
- 都道府県…避難の指示、避難住民等の救援(食品の給与、飲料水の供給、医療の提供等)、武力攻撃災害の防除又は拡大の防止など
- 市町村……警報の伝達、避難の誘導、武力攻撃災害に係る応急措置、消防など
5.県の取り組み
平成15年度
平成16年度
- 平成16年5月 市町村消防防災事務担当者会議で説明
- 平成16年6月 山梨県消防協力会等消防関係団体研修会で説明
- 平成16年8月 国民保護庁内連絡調整会議の設置及び第1回会議開催
- 平成16年11月 市町村、消防本部、指定地方公共機関への指定予定の法人等を対象とした国民保護法説明会を開催
- 平成17年2月 国民保護庁内ワーキンググループの設置(2月18日)
平成17年度
- 平成17年5月 指定地方公共機関の指定
- 平成17年6月 山梨県国民保護協議会の設置
- 平成17年8月 第1回山梨県国民保護協議会幹事会の開催
- 平成17年9月 第2回山梨県国民保護協議会の開催
- 平成17年9月 市町村国民保護担当課長会議の開催(振興局単位)
- 平成17年9月16日~10月14日 国民保護計画案のパブリックコメントの実施
- 平成17年11月 県国民保護講演会の開催(講師:西藤内閣参事官)
- 平成17年11月~平成18年1月 国との事前相談
- 平成18年1月 第2回山梨県国民保護協議会幹事会の開催
- 平成18年1月 第3回山梨県国民保護協議会の開催(答申)
- 平成18年2月 市町村国民保護計画作成担当者説明会の開催
- 平成18年3月13日 内閣総理大臣への協議
- 平成18年3月31日 県国民保護計画の作成(閣議決定)
- 平成18年3月31日 避難施設の調査・指定
平成18年度
- 平成18年6月22日 定例県議会への報告
- 平成18年10月26日 国民保護講演会の開催(講師:濵田国民保護室長)
- 平成18年度 市町村国民保護計画の作成支援(全市町村で作成済み)、指定地方公共機関の業務計画作成に対する助言(全指定地方公共機関で作成済み)
平成19年度
- 平成19年7月6日 国民保護講演会の開催(講師:伊藤国民保護室課長補佐)
- 平成19年12月28日 山梨県国民保護講対策本部にかかる要綱等の作成
- 平成20年2月6日 山梨県国民保護計画の変更(軽微な変更)(議会へ報告)
- 平成20年2月13日 山梨県国民保護協議会委員の任命(第2期)
平成20年度
- 平成20年6月10日 国民保護講演会の開催(講師:滝川内閣官房内閣参事官)
- 平成21年2月9日 国民保護図上訓練の実施(緊急対処事態への初動対応)
- 平成21年2月9日 山梨県国民保護計画の変更(軽微な変更)(議会へ報告)
- 平成21年3月17日 山梨県国民保護計画の変更(議会へ報告)
平成21年度
- 平成21年4月1日 山梨県国民保護計画の変更(軽微な変更)(議会へ報告)
- 平成21年8月12日 山梨県国民保護職員研修会の開催(講師:冨沢国民保護運用室理事官)
- 平成21年11月17日 国民保護共同図上訓練の実施(緊急対処事態発生時における初動措置及び関係機関との連携)
・図上訓練の概要(PDF:132KB)
・訓練の主な流れ(PDF:75KB)
6.避難施設
武力攻撃事態等におけて住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。
そのため、県は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っています。
本県における「避難施設」は、次のとおりです。
7.参考