ページID:78104更新日:2017年3月10日

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KGC0064

県指定 有形文化財(工芸品)

一宮神社信仰資料銅製十一面観音立像御正体

銅製十一面観音立像御正体

 

一宮神社信仰資料銅製十一面観音坐像御正体

銅製十一面観音坐像御正体

  • 一宮神社信仰資料 一括(いちのみやじんじゃしんこうしりょう いっかつ)

平成29年3月2日指定

所在地 上野原市西原5461

所有者又は管理者 一宮神社

 

 一宮神社は、『甲斐国志』や『甲斐国志草稿』等によれば、その草創時の祭神を明らかにしていないものの(『甲斐国社記・寺記』では木花開耶姫命としている)、その本地仏は、当地域でも多く認められる十一面観音であり、また実際に、棟札銘や現存する尊像には十一面観音像が多く含まれており、中世以降本地域の有力な神社として十一面観音を中心とした諸人の信仰(神仏習合)を集めていたことが窺える。また、数多く存する鏡や、鏡に擬えた簡素な円形銅板は、無像ではあるが御正体を意図したもので、中世以降盛んとなった庶民信仰の実態を示すものとして重要である。

 古代以来続いていた本地垂迹説による神仏習合の信仰は、明治政府が、神道国教化政策推進のため慶応4年(1868)3月17日に発布された『神祗事務局ヨリ諸社ヘ達』をはじめとしたいわゆる神仏分離令により、全国の寺社は神と仏との明確な分離信仰を強いられた。しかし、当地域においては、古来の信仰を捨てることなく、近代以降も、十一面観音を中心とした神仏習合の信仰形態を神社において継続してきている稀有な存在でもある。

 十一面観音像以外の神・仏像の尊格や由来を必ずしも明らかにはし得ない尊像等も含まれているものの、一宮神社における中世以来継続されている神仏習合の信仰形態を示す貴重な文化遺産である。

 

 

 

 

 

 

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