ページID:7805更新日:2024年4月11日
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銃砲刀剣類の所持は「銃砲刀剣類所持等取締法」により、原則として禁止されていますが、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類については、登録することにより所持することができます。
発見届の提出から登録証の交付まで2~3ヶ月要する場合もありますのでご了承ください。
1.銃砲刀剣類の発見 | → | 2.最寄りの警察署に銃砲刀剣類の発見の届け出 | → | 3.刀剣類発見届出済証の交付 | |||
→ | 4.審査日の通知 | → | 5.登録申請 | → | 6.登録審査 | → | 7.登録証の交付 |
以上の形式の古式銃砲であって、次の条件を満たすものが登録の対象となります。
対象となる刀剣類は、日本刀です。日本刀とは、武用または鑑賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したものです。日本刀制作の工程を経て製作されたやり・なぎなた・ほこ等も含まれます。原則として刃渡り15センチメートル以上のものが対象です。
1.名称 |
銃砲刀剣類登録審査会 |
2.2024年度(令和6年度)の審査会の予定 (計7回)
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(ア)審査予定日 第1回5月13日(月曜日)、第2回7月8日(月曜日)、 第3回9月9日(月曜日)、第4回11月11日(月曜日)、 第5回12月9日(月曜日)、第6回1月14日(火曜日)、 第7回3月3日(月曜日) 古式銃砲の審査は3回(第1回、第3回、第6回)行う予定です。 (イ)受付開始時間 13時30分~ 混雑緩和のため、受付時間を指定していますので御協力ください。 (ウ)会場 防災新館3階302会議室(予定) |
3.登録手数料 |
(ア)登録審査手数料6,300円 ※登録不可となった場合でも返金できません。 (イ)再交付手数料 3,500円 |
相続や譲受により新たに銃砲刀剣類の所有者になられた方は、登録証の登録都道府県名をご確認の上、登録されている都道府県又は都道府県教育委員会に下の様式「所有者変更届出書」(山梨県以外の登録の場合は、「山梨県」を当該都道府県名に訂正してください)と登録証のカラーコピー1枚を20日以内に提出してください。
書式をダウンロードする
なお、山梨県登録の銃砲刀剣類については、「やまなしくらしねっと」から電子申請が可能です。
登録証を紛失・滅失した場合、登録証がないまま銃砲刀剣類を所持できませんので、すみやかに登録証を発行した都道府県又は都道府県教育委員会に連絡し、再交付の手続きをとってください。登録証の発行都道府県が不明のときは、居住地の都道府県又は都道府県教育委員会に連絡してください。
なお、山梨県登録の銃砲刀剣類の登録証再交付を希望する場合は、再交付申請書を文化振興・文化財課あてメールで送付してください。(bunka@pref.yamanashi.lg.jp)おって、手続きについてご連絡します。
登録証を手元に用意の上、登録証を発行した都道府県又は都道府県教育委員会に連絡して登録証の内容確認をしてください。
廃棄したい銃砲刀剣類とともに登録証を持参の上、所轄警察署で廃棄手続きを行ってください。登録証は所轄警察署から登録証を発行した都道府県又は都道府県教育委員会に送付されます。
所有者変更届出書 |