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ページID:46888更新日:2024年11月5日
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認可外保育施設について、次のとおり届出書の提出をお願いします。
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヶ月以内に、知事(市町村に事務移譲されている場合は市町村長)への届出が必要です。届出事項に変更が生じた場合、事業を休止・廃止した場合も同様です。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料を科せられる場合があります。
◆◆◆変更届は次の事項が変更されたときに必要となります。
毎年、知事が定める日までに運営状況を報告することが必要です。
施設の管理下において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告願います。
また、24時間かつ週のうち5日程度以上滞在する子どもがいる場合にも報告が必要となります。