ページID:46888更新日:2024年11月5日

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事業者の皆様へ

認可外保育施設について、次のとおり届出書の提出をお願いします。

認可外保育施設に対する指導監督実施要領(令和6年4月1日~)(PDF:182KB)

各種届出様式

設置・変更・休止・廃止に係る届出

事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヶ月以内に、知事(市町村に事務移譲されている場合は市町村長)への届出が必要です。届出事項に変更が生じた場合、事業を休止・廃止した場合も同様です。

届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料を科せられる場合があります。

◆◆◆変更届は次の事項が変更されたときに必要となります。

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

運営状況の定期報告

毎年、知事が定める日までに運営状況を報告することが必要です。

事故発生時や長期滞在児がいる場合の報告

施設の管理下において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告願います。

また、24時間かつ週のうち5日程度以上滞在する子どもがいる場合にも報告が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:福祉課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

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