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ページID:100793更新日:2022年12月22日
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山梨県では、大量の土砂を運搬することによる交通事故及び生活障害を防止するため、県・県警察本部・関東運輸局山梨運輸支局・事業者などが一体となって適切な措置を講じることを目的に「山梨県土砂運搬適正化指導要綱」を制定しております。
本要綱に基づき、中北地域(甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町)内において、3,000立方メートル以上の土砂を運搬しようとする事業者は、中北地域県民センター所長と、土砂運搬事前協議書及び図面等により協議を行ってください。
なお、運搬する土砂量が3,000立方メートル未満であっても、交通事故又は生活障害の発生する恐れが大きい場合には、事前協議の対象となります。協議の要否における判断が困難な場合は、中北地域県民センターにお問い合わせください。
また、運搬経路が中北地域県民センター及び他の地域県民センターの管轄区域にまたがる場合は、主たる土砂の発生(採取)場所又は運搬経路を管轄する地域県民センター所長に協議書等を提出することとなっております。提出先の判断が困難な場合は、いずれかの地域県民センターにお問い合わせください。
詳細は下記リンク先で御確認ください。
(参考)