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ページID:94769更新日:2020年5月9日
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令和2年5月9日(土曜日)午後2時~ 防災新館会議室
山梨県の緊急事態措置では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき施設の使用停止及び催物の開催停止を要請していますが、各業界団体等が感染拡大予防ガイドラインを作成し、これを適切に遵守する場合には、個別に解除することとしています。本日、県では総合対策本部会議を開催し、ガイドライン作成に必要となる作成基準等について協議を行い、内容について発表いたしました(感染拡大予防ガイドライン作成基準の詳細は関係サイトをご覧ください)。臨時記者会見にて長崎知事は「本日のお示ししたガイドライン作成のための基準は、決して感染拡大収束の応急措置ではなく、また、当座の状況から抜け出すための、いわゆる出口戦略でもありません。将来において未知の感染症に再び見舞われたとしても、生活と経済の両輪を止めることなく前進させ続けるための、今後の山梨が目指す「超感染症社会」への移行に向けた「やまなしグリーン・ゾーン構想」を、このガイドライン作りからスタートさせます」と述べるとともに、緊急事態宣言が解除された後も、感染制御が効いた状況での社会・経済活動の早期復興を後押ししていくと述べました。