ページID:81133更新日:2024年10月1日

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介護支援専門員研修について

介護支援専門員研修に関するお知らせ

 山梨県介護支援専門員資質向上事業として次のとおり介護支援専門員研修を実施します。

研修名

研修時間

開催時期(予定)

研修実施機関

実務研修

87時間

 12月~3月

 一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

再研修

57時間

 12月~3月

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

更新研修

57時間

 12月~3月

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

専門・更新研修1.

56時間

 6月~8月

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

専門・更新研修2.

32時間

 8月~9月

 一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

主任介護支援専門員研修

70時間

 10月~12月

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

主任介護支援専門員更新研修

46時間

 7月~9月

一般社団法人 山梨県介護支援専門員協会

 

 *開催時期はおおよその目安となります。各年度により開催時期は異なりますので、実施機関へお問い合わせください。 

 

☆ 研修の対象者、案内方法等については、こちらをご覧下さい。

 介護支援専門員研修の概要(PDF:86KB)

 

○介護支援専門員実務研修

令和6年度介護支援専門員実務研修開催要領、日程表、申込方法及び受講までの流れ(PDF:348KB)

 

○介護支援専門員再研修・更新研修

令和6年度介護支援専門員再・更新研修開催要領、日程表、申込方法及び受講までの流れ(PDF:348KB)

 

 ○介護支援専門員専門研修・更新1.

 令和6年度介護支援専門員専門研修・更新1.開催要領(PDF:241KB)

 令和6年度介護支援専門員専門研修・更新1.日程表(PDF:107KB)

 申込方法及び受講までの流れ(PDF:62KB)

 

 ○介護支援専門員専門研修・更新2.

 令和6年度介護支援専門員専門研修・更新2.開催要領(PDF:253KB)

 令和6年度介護支援専門員専門研修・更新2.日程表(PDF:92KB)

 申込方法及び受講までの流れ(PDF:62KB)

 

☆ 研修内容(課題、実習、修了時評価)については、こちらをご覧下さい。

 研修内容に関するお知らせ(PDF:122KB)

 

☆ 資格取得及び更新のための研修の流れについてはこちらをご覧下さい。

 介護支援専門員資質向上事業・研修体系(PDF:147KB)

 介護支援専門員研修フローチャート(PDF:118KB)

 主任介護支援専門員研修フローチャート(PDF:138KB)

 

 主任介護支援専門員の資格更新について

〇主任介護支援専門員の資格を更新するためには、主任介護支援専門員更新研修を5年を超えない期間ごとに修了する必要があります。 

〇主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間は、「主任介護支援専門員研修を修了した日より5年が経過する日まで」となります。

ただし、平成26年度までの主任介護支援専門員研修修了者には、経過措置が設けられています。 

主任介護支援専門員研修修了年度

有効期間

平成18年度~平成23年度

平成31年3月31日

平成24年度~平成26年度

平成32年3月31日

平成27年度~

主任介護支援専門員研修修了日の5年後

 

 主任介護支援専門員更新研修修了者介護支援専門員証の取り扱いは、次のとおりとなります。

  • 主任介護支援専門員更新研修を修了したものは、介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされます。
  • 主任介護支援専門員更新研修修了をもって、介護支援専門員証の更新手続きをする場合、原則、新しい介護支援専門員証の有効期間は、現在の介護支援専門員証の有効期間から5年となります。
  • ただし、主任介護支援専門員更新研修修了時に申出をした場合には、主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えすることができます。

 例: 主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間について(PDF:374KB)

  

(留意事項)

  1. 介護支援専門員の有効期間が失効している場合は、先に再研修を修了・更新手続きを行う必要があります。主任介護支援専門員更新研修を修了する前に介護支援専門員証の有効期間満了日が経過しないように留意してください。
  2. 主任介護支援専門員研修」を修了しても、介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされませんので、介護支援専門員証の更新をするには、介護支援専門員更新研修を修了する必要があります。

 

 研修の受講地について

研修によって、受講すべき都道府県が定められています。ただし、転居等やむを得ないと認められるときは、受講者が希望する研修受講地の都道府県と連携の上、希望する都道府県で受講することもできます。

 

 

原則の受講地

平成27年度まで

平成28年度以降

実務研修

当該試験受講地

当該試験受講地

専門研修・更新研修 実務従事者

現在の勤務地の都道府県

登録都道府県

実務非従事者

登録都道府県

登録都道府県

再研修・更新研修

登録都道府県

登録都道府県

主任介護支援専門員研修

現在の勤務地の都道府県

登録都道府県

主任介護支援専門員更新研修

登録都道府県

 

 原則の受講地が山梨県である方が、他都道府県で受講を希望する場合の手続き

 1. 受講希望先都道府県の担当窓口に、受講可能であることを確認してください。

 2. 山梨県 健康長寿推進課 介護サービス振興担当に連絡の上、受講地変更手続きを行ってください。

 3. 山梨県から受講希望先都道府県に、受講地変更の依頼をします。

 4. 受講希望先都道府県に研修の申し込みをしてください。

 

 原則の受講地が他都道府県である方が、山梨県での受講を希望する場合の手続き

 ○ 山梨県 健康長寿推進課 介護サービス振興担当にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

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