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ページID:70627更新日:2025年2月3日
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研修の受講地変更について
研修によって、受講すべき都道府県が定められています。ただし、転居等やむを得ないと認められるときは、受講者が希望する研修受講地の都道府県と連携の上、希望する都道府県で受講することもできます。
原則の受講地 |
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平成27年度まで |
平成28年度以降 |
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(1)実務研修 |
当該試験受講地 |
当該試験受講地 |
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(2)実務従事者基礎研修 |
現在の勤務地の都道府県 |
― |
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(3)専門研修・更新研修 | 実務従事者 |
現在の勤務地の都道府県 |
登録都道府県 |
実務非従事者 |
登録都道府県 |
登録都道府県 |
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(4)再研修・更新研修 |
登録都道府県 |
登録都道府県 |
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(5)主任介護支援専門員研修 |
現在の勤務地の都道府県 |
登録都道府県 |
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(6)主任介護支援専門員更新研修 |
― |
登録都道府県 |
① 受講希望先都道府県の担当窓口に、受講可能であることを確認してください。
② 山梨県 健康長寿推進課 介護サービス振興担当にご連絡の上、受講地変更手続きを行ってください。
③ 山梨県から受講希望先都道府県に、受講地変更の依頼をします。
④ 受講希望先都道府県に研修の申込みをしてください。
〇 山梨県 健康長寿推進課 介護サービス振興担当にお問い合わせください。
※ 新研修体系による研修の詳細が決まり次第、当ホームページを更新しますので、定期的にご確認ください。