ページID:88517更新日:2023年6月16日
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山梨県における介護福祉士及び社会福祉士の養成及び確保を図ることを目的に、介護福祉士養成施設等又は社会福祉士養成施設等に在学し、卒業後に県内において介護福祉士又は社会福祉士として業務に従事しようとする方を支援するために「介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金」の貸付けを行っています。
また、介護施設等で働きながら介護福祉士の資格取得を目指す方を支援するための「実務者研修受講資金」や、介護職員等として再就職をしようとする方を支援するための「再就職準備金」の貸付けも行っています。
いずれも無利子で、所定の要件を満たした場合には、返還が免除されます。
介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設(以下「養成施設等」といいます。)に在学し、卒業後に山梨県内で介護福祉士又は社会福祉士として業務に従事しようとする方
養成施設等を卒業した日から原則として1年以内に、介護福祉士又は社会福祉士の登録を受けて、山梨県内の社会福祉施設等で継続して5年間、介護業務等又は相談援助業務等に従事した場合には、修学資金の返還が免除されます。
(注)養成施設等を卒業した日から原則として1年以内に、介護福祉士又は社会福祉士の登録を受けなかったり、介護業務等又は相談援助業務等に従事した期間が継続して5年間に達しなかった場合等には、修学資金を返還しなければなりません。
介護福祉士実務者養成施設(以下「実務者養成施設等」といいます。)に在学し、卒業後に山梨県内で介護福祉士として業務に従事しようとする方
200,000円以内
実務者養成施設等を卒業した日(又は介護等の業務に従事する期間が3年に達した日)から原則1年以内に、介護福祉士の登録を受けて、山梨県内の社会福祉施設等で継続して2年間、介護業務等に従事した場合には、実務者研修受講資金の返還が免除されます。
(注)実務者養成施設等を卒業した日(上記に同じ)から原則1年以内に、介護福祉士の登録を受けなかったり、介護業務等に従事した期間が継続して2年間に達しなかった場合等には、実務者研修受講資金を返還しなければなりません。
介護職員等(介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者等の有資格者に限る。)として1年間以上の実務経験を有する離職者で、山梨県内において介護職員等として再就職しようとする方
400,000円以内
山梨県内において介護職員等として再就職した日から継続して2年間、介護職員等の業務に従事した場合は、再就職準備金の返還が免除されます。
(注)介護職員等の業務に従事した期間が2年間に達しなかった場合等には、再就職準備金を返還しなければなりません。
介護職員初任者研修等の研修を修了した方で、山梨県内の介護サービス事業所に就労した又は就労を予定している方
3.再就職準備金 又は 5.障害福祉分野就職支援金の貸付を受けた方は除く。
200,000円以内
山梨県内において介護職員等として就労した日から継続して2年間、介護職員等の業務に従事した場合は、介護分野就職支援金の返還が免除されます。
介護職員初任者研修等の研修を修了した方で、山梨県内の障害福祉サービス事業所もしくは施設に就労した又は就労を予定している方
3.再就職準備金 又は 4.介護分野就職支援金の貸付を受けた方は除く。
200,000円
山梨県内において障害福祉職員として就労した日から継続して2年間、障害福祉職員の業務に従事した場合は、障害福祉分野就職支援金の返還が免除されます。
山梨県介護福祉士修学資金等貸付事業実施要綱(PDF:299KB)
山梨県社会福祉協議会が介護福祉士修学資金等の貸付けを行っています(平成21年度から)。
貸付けの詳細及び貸付申請等につきましては、下記にお問い合わせください。
〒400-0005甲府市北新一丁目2-12
電話055-254-8654(福祉人材センター)