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ページID:782更新日:2024年10月16日
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NO!ドメスティックバイオレンス
あきらめないで、相談してください。
山梨県ではDVに関するパンフレットを発行しています。
どんな行為がDVにあたるのか、どこに相談したらいいのかを詳しく紹介しています。
県が発行したDV防止パンフレットをご覧ください。
県内の相談機関は こちら です。
TO VICTIMS OF SPOUSAL VIOLENCE
様々な形態の暴力の中でも、身体的暴力は、生命の危険など重大な危害につながるおそれがあります。
配偶者からの暴力の被害者を守るため、配偶者暴力防止法には「通報」と「保護命令」の制度が規定されています。
配偶者からの暴力を受けている人を発見した人は、その旨を配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう努めることとなっています。
これは、被害者のまわりの人が、被害者にかわって公的機関との関わりへの道筋をつける制度です。被害者は配偶者からの報復を恐れたり、家庭の事情など様々な理由で相談をためらうことが考えられます。そこで広く社会からの情報を求めて被害者の保護に繋げるため、暴力の発見者には通報の努力義務が課せられているのです。
また、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し、又は疾病にかかったと認められる人を発見したときは、その旨を被害者の意思を尊重しながら配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報することができ、それは守秘義務違反には当たらないこととなっています。
通報があると、
裁判所に申し立てると、加害者に対し、一定の行為を禁止する命令が出されます。
事実婚の場合や生活の本拠を共にする交際相手、元配偶者に対する申立てもできます。
配偶者からの「身体に対する暴力」または「生命・身体に対する脅迫」もしくは「自由・名誉・財産に対する脅迫」を受けた者
⇒更なる「身体に対する暴力」または「生命・身体に対する脅迫」もしくは「自由・名誉・財産に対する脅迫」により
生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき。
配偶者からの「身体に対する暴力」または「生命・身体に対する脅迫」を受けた者
⇒更なる「身体に対する暴力」を受けることにより
生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき。
接近禁止命令
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居・勤務先など被害者や被害者と同居する子どもが通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止する命令です。
併せて被害者の親族等への接近禁止命令を発令することもできます。
期間は1年間です。
電話等禁止命令
被害者本人への接近禁止命令が出されている間に、被害者本人や被害者の子に対する一定の電話・電子メール・SNS送信などが禁止されます。
期間は1年間です。
退去命令
加害者に、被害者と共に住む住居からの退去を命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
期間は2か月間です(住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立により6か月間)。
保護命令に違反すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。
詳しくは、内閣府HP情報をご参照ください。
内閣府HP 保護命令情報(外部ページ)