トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品衛生に関するお知らせ > 豚の肉や内臓(レバーなど)は、生食用としての販売・提供が禁止されました
ページID:66657更新日:2023年3月30日
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豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性があります。
また、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒のリスクがあるほか、寄生虫の感染事例も報告されています。
E型肝炎ウイルスや寄生虫は肉や内臓の内部を汚染しており、内部までを十分に加熱する以外、リスク低減策がありません。
これらのことから、厚生労働省では国民の健康の保護を図るための対応として、食品衛生法に基づく「豚の食肉の基準」を設定し、平成27年6月から豚の肉や内臓(レバー)を生食用として販売・提供することを禁止しました。
※中心部の温度を63℃で30 分間以上加熱することと同等以上の殺菌効果を有する方法には、中心部の温度を75℃で1分以上加熱殺菌する方法が例示されています。
豚肉、豚の内臓(レバーなど)は、飲食に供する際に加熱を要するもとのして販売の用に供されなければなりません。
次の内容について消費者への情報提供を掲示等により行ってください。
次の内容について消費者への情報提供をメニューに記載する等により行ってください。
それにもかかわらず消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるように重ねて注意喚起してください。
豚肉、豚の内臓(レバーなど)は生では食べず、十分に加熱(中心部を75℃1分以上)してから食べましょう。
食肉は「新鮮」であっても、微生物等が付着していることにより、生で食べると食中毒の危険性があります。