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ページID:66657更新日:2023年3月30日

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豚の肉や内臓(レバーなど)は、生食用としての販売・提供が禁止されました

豚肉、豚の内臓(レバーなど)を生で食べるのはやめましょう。

豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性があります。

また、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒のリスクがあるほか、寄生虫の感染事例も報告されています。

E型肝炎ウイルスや寄生虫は肉や内臓の内部を汚染しており、内部までを十分に加熱する以外、リスク低減策がありません。

これらのことから、厚生労働省では国民の健康の保護を図るための対応として、食品衛生法に基づく「豚の食肉の基準」を設定し、平成27年6月から豚の肉や内臓(レバー)を生食用として販売・提供することを禁止しました。

「豚の食肉の基準」の概要

  • 豚の食肉(内臓を含む)は,飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならず,これを直接一般消費者に販売する場合は,その販売者は,飲食に供する際に中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
  • 販売者は,直接一般消費者に販売することを目的に,豚の食肉(内臓を含む)を使用して,食品を製造,加工又は調理する場合は,その食品の製造,加工又は調理の工程中において,中心部の温度を63℃で30 分間以上加熱するか,又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならない。ただし,一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合については,この限りでない。加熱を前提として販売する場合は,その販売者は,一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。

※中心部の温度を63℃で30 分間以上加熱することと同等以上の殺菌効果を有する方法には、中心部の温度を75℃で1分以上加熱殺菌する方法が例示されています。

営業者の皆様へ

豚肉、豚の内臓(レバーなど)は、飲食に供する際に加熱を要するもとのして販売の用に供されなければなりません。 

食肉販売等を行う事業者

次の内容について消費者への情報提供を掲示等により行ってください。

  • 加熱用である旨
  • 調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨
  • 食中毒の危険性があるため生では食べられない旨

飲食店営業等を行う事業者

次の内容について消費者への情報提供をメニューに記載する等により行ってください。

  • 加熱用である旨
  • 調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨
  • 食中毒の危険性があるため生では食べられない旨

それにもかかわらず消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるように重ねて注意喚起してください。

消費者の皆様へ

豚肉、豚の内臓(レバーなど)は生では食べず、十分に加熱(中心部を75℃1分以上)してから食べましょう。

食肉は「新鮮」であっても、微生物等が付着していることにより、生で食べると食中毒の危険性があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

お肉はよく焼いて食べよう

豚レバーの生食は、やめましょう

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

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