トップ > 医療・健康・福祉 > 資格・免許・試験 > 理美容・クリーニング関係 > クリーニング師研修・業務従事者に対する講習(衛生薬務課)
ページID:28119更新日:2024年7月8日
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クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後、1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後、1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年度クリーニング師研修(令和4年7月4日付け)及び令和3年度クリーニング業務従事者講習(令和4年7月4日付け)を下記のとおり指定しました。
名称:公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
所在地:東京都港区新橋6丁目8番2号
開催日時:令和4年10月16日(日曜日)13時00分~17時00分(受付12時30分から開始)
開催場所:山梨県立中小企業人材開発センター
施設所在地:甲府市大津町2130-2
受講料:5,000円
講習科目:衛生法規及び公衆衛生、洗濯物の受取、保管及び引き渡し、洗濯物の処理、繊維及び繊維製品(終了後レポートの提出あり)
開催日時:令和5年1月19日(木曜日)13時00分~17時00分(受付12時30分から開始)
開催場所:山梨県理容会館 2階会議室
施設所在地:甲府市南口町4-8
受講料:4,500円
講習科目:衛生法規及び公衆衛生、洗濯物の受取、保管及び引き渡し、洗濯物の処理、繊維及び繊維製品(終了後レポートの提出あり)
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:甲府市南口町4-8
電話:055-232-1071