トップ > 医療・健康・福祉 > 資格・免許・試験 > 理美容・クリーニング関係 > クリーニング師研修・業務従事者に対する講習(衛生薬務課)
ページID:28119更新日:2026年6月1日
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クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後、1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後、1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、令和8年度クリーニング師研修及び令和8年度クリーニング業務従事者講習を次のとおり指定しました。
なお、令和8年度から、会場集合型の研修及び講習に加え、デジタル技術を活用した研修及び講習も指定しました。会場集合型とデジタル型とで窓口、申込先が異なりますので、ご注意ください。
名称:公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
所在地:東京都港区新橋6丁目8番2号
会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:山梨県甲府市南口町4番8号
開催日時:令和8年10月18日(日曜日)13時00分から17時00分まで(受付12時30分から開始)
開催場所:山梨県立中小企業人材開発センター(山梨県甲府市大津町2130番2号)
開催年月日:令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
受講方法:オンデマンド方式
受講場所:自宅等におけるオンデマンド受講
会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:山梨県甲府市南口町4番8号
受付期間:令和8年10月19日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
レポート提出締切日:令和8年11月30日(月曜日)
クリーニング師研修:5,000円
会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:山梨県甲府市南口町4番8号
開催日時:令和9年1月13日(水曜日)13時00分から17時00分まで(受付12時45分から開始)
開催場所:山梨県理容会館2階会議室(山梨県甲府市南口町4番8号)
開催年月日:令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
受講方法:オンデマンド方式
受講場所:自宅等におけるオンデマンド受講
業務従事者講習:4,500円
会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:山梨県甲府市南口町4番8号
受付期間:令和9年1月14日(木曜日)から1月22日(金曜日)まで
レポート提出締切日:令和9年2月26日(金曜日)
業務従事者講習:4,500円
名称:公益財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:山梨県甲府市南口町4番8号
電話:055-232-1071
名称:公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
所在地:東京都港区新橋6丁目8番2号
電話:03-5777-0341