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ページID:3253更新日:2025年12月24日
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保健所では生活衛生関係営業施設の衛生管理について監視・指導を実施しています。また、これらの営業を始める前には、保健所の施設検査を受けなければなりません。
施設基準がありますので営業を検討している場合は、計画段階で保健所にお問い合わせ下さい。
なお、住宅宿泊事業法に基づく民泊については、衛生薬務課(TEL:055-223-1488)までお問い合わせください。
百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模(3000平方メートル)を超えるものは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)で「特定建築物」として定められ、建物の所有者は建物内の衛生を維持管理しなければなりません。保健所は、施設の衛生管理について監視・指導を実施しています。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。手続きについては保健所にお問い合わせください。
建築物における清掃、空気環境測定、水質検査等を行っている事業者のうち一定の要件を満たしている事業者は、知事の登録を受けることが可能です。
登録申請手続きについては保健所にお問い合わせください。
容量が100立方メートル以上のプール(学校設置を除く)の設置や使用には山梨県プール維持管理指導要綱に基づき保健所に届出が必要になります。事故や感染症の原因とならないよう適切な管理が必要な施設であり、保健所では管理状態について監視・指導を実施しています。
複数の市町村域にわたる墓地の設置については保健所にお問い合わせください。
その他の墓地の設置、火葬、改葬等については市町村にお問い合わせください。
衛生薬務関係(衛生薬務課HP)・・・理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場
衛生(衛生薬務課HP)・・・プール、特定建築物、レジオネラ
峡南保健福祉事務所(峡南保健所)衛生課
住所
南巨摩郡鰍沢町771-2
電話
0556(22)8151
FAX
0556(22)8159