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ページID:3253更新日:2020年2月19日
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これらの営業を始める前に保健所の施設検査を受けなければなりません。営業を始めたい場合には、保健所にお問い合わせ下さい。
保健所はこれらの施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模(3000平方メートル)を超えるものは、不特定多数の人が使用するため、法律で「特定建築物」として定められ、建物の所有者は建物内の環境衛生の維持しなければなりません。
保健所は、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。
プールの利用が多くなる夏期には、保健所より立入検査を実施し、プール水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。
また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。
保健所では、ダニなどの衛生害虫の種類や駆除方法の相談をうけています。なお、駆除作業は行っていません。
墓地の新設や増設には、県または町の許可に必要となりますので、保健所にお問い合せください。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律にに基づき、繊維製品のホルムアルデヒド含有量など、家庭用品の試買検査を行って違反がないか確認しています。
衛生薬務課「衛生薬務課」
峡南保健福祉事務所(峡南保健所)衛生課
住所
南巨摩郡鰍沢町771-2
電話
0556(22)8151
FAX
0556(22)8159